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更新日:2023年11月13日

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地域福祉館などを拠点とした地域福祉ネットワークの構築

本市では、支え合う地域づくりを推進するため、校区社会福祉協議会や地域コミュニティ協議会、民生委員・児童委員、町内会、高齢者クラブ、市民活動団体などの活動を支援するとともに、地域福祉館等や地域福祉支援員が、これらの活動に対して、助言や情報提供等を行い、小地域ネットワークにおける福祉活動の充実を図っています。

<地域福祉ネットワーク及び小地域ネットワークのイメージ図>

地域福祉ネットワーク、小地域ネットワークのイメージ図

小地域ネットワークとはどんなもの?

小地域ネットワークとは、校区社会福祉協議会や地域コミュニティ協議会、町内会、民生委員・児童委員等が連携を図りながら、日常生活圏域において、さまざまな福祉活動を行うほか、悩みや不安を抱えている人に対して支援を行う仕組みです。
具体的には、次のようなものを想定していますが、それぞれの地域の特徴を生かしてさまざまな内容や方法による活動が考えられます。

(1)ふれあい・子育てサロン

子育て中の母親が地域の民生委員・児童委員やボランティア等と育児についての悩みや情報の交換を行い、仲間づくりを行う場を設けることにより、子育てを地域ぐるみで支えあう活動

(2)お達者クラブ

市が養成した健康づくり推進員を中心に、体操や創作・レクレーション等を通じて、健康づくりや介護予防をめざす活動

(3)心をつなぐともしびグループ活動

ひとり暮らしや寝たきり等の高齢者に声かけ運動をして安否確認を行うとともに、在宅福祉サービス等に関する情報提供や利用希望を掘り起こす運動

(4)地域でのふれあい交流活動

高齢者と児童の親睦と交流を深めるための集いや、在宅で寝たきりの高齢者宅を訪問する活動など

(5)地域のネットワークづくり活動

校区社協や町内会、民生委員・児童委員や福祉施設、保健医療、警察消防等の関係者と住民が協働して行う見守り活動など

(6)地域の企業、学校、福祉施設等と連携して行う活動

民生委員・児童委員等と連携した地域の企業による奉仕活動(高齢者宅の簡易修繕等)や、地域の高齢者や福祉施設入居者等が参加する小学校等の運動会の開催など

(7)その他の活動

地域の社会資源を掲載した福祉マップの作成配布や、高齢者・母子世帯等・障害者など福祉対象世帯の基礎調査の実施など

本市の主な取り組み

1.地域福祉支援員の全市域配置

市社会福祉協議会への委託により、全市域を対象に地域福祉支援員6人を配置し、地域福祉館等を拠点として、現在行われている地域の取り組みや体制などを分析するとともに、地域福祉館長等と連携を図りながら、小地域ネットワークに対する助言、提案、情報提供、橋渡しなどを行っています。

2.地域福祉館の拠点機能の向上

地域福祉館に地域の活動団体が使用できる地域福祉支援ルームなどを設置し、小地域ネットワークの活動拠点としての機能を高めます。

3.小地域ネットワーク活動等の支援(地域福祉館・地域福祉支援員)

(1)地域の福祉活動に対する支援

福祉活動に対して、助言や情報提供、活動場所の提供等を行います。また、地域の団体が連携できるように、橋渡しや話し合いの場の調整などを行います。

(2)ボランティア活動の支援

地域でボランティアに取り組みたい方やボランティアを求める方に、情報提供やコーディネートなどを行います。

(3)福祉情報の提供等

福祉に関する相談に応じ、説明や助言等を行うとともに、専門窓口の紹介、民生委員・児童委員への取次ぎや、福祉に関する情報の提供を行います。

(4)地域の福祉活動の実態把握

地域のさまざまな団体が行っている福祉活動への支援を行っていくために、活動内容等の情報収集を行います。

また、次の地域では市社会福祉協議会の支部を推進拠点として、小地域ネットワーク活動等の支援を行っています。

【市社会福祉協議会の各支部】

支部名 所在地 電話番号
吉田支部 本城町1687-2 吉田福祉センター(1階) 電話099-294-2754
桜島支部 桜島横山町1722-17 高齢者福祉センター桜島 電話099-293-2969
松元支部 上谷口町2883 松元支所(3階) 電話099-246-7211
郡山支部 郡山町176 高齢者福祉センター郡山 電話099-298-2278
喜入支部 喜入町7000 喜入支所(2階) 電話099-345-0221

ぜひ活用してみませんか?

地域福祉館登録制度

小地域ネットワーク活動を行う、一定の要件を満たす福祉活動団体は、各地域福祉館に登録することができます。

(1)登録の要件(次の資料等がない団体は、作成していただく必要があります。)

  • 団体の構成員に適用するため、団体の目的、名称、活動の内容等を定めた規約があること。
  • 団体の構成員及び団体内から選出された役員の氏名等がわかる会員名簿があること。
  • 小地域ネットワーク活動及びその活動を行うための会議など、地域福祉館等を活用して行う具体的な年間活動計画があること。

(2)登録の申請期間

毎年2月1日から2月28日(又は2月29日)までです。

(3)登録の有効期間

4月1日から翌年の3月31日までの1年間です。(毎年度の更新は可能です。)

(4)登録の効果

年間活動計画に基づき小地域ネットワーク活動を行う登録団体は、定期的・継続的な活動を行っていただくため、次のとおり、使用許可の申請期間を長く設けています。(年間活動計画に基づかない活動は、その他の団体と同じ取扱いです。)

  • 【登録した団体の申請期間】使用希望日の6月前の初日から使用希望日の前日まで
  • 【その他の団体の申請期間】使用希望日の1月前の初日から使用希望日の前日まで

地域福祉館ネットワーク団体登録(更新)申請書(PDF:69KB)

地域福祉館ネットワーク団体登録(更新)申請書(ワード:37KB)

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局健康福祉推進部地域福祉課 共生支援係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1245

ファクス:099-223-3413

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