更新日:2023年4月1日
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~更生医療の申請について~
~自立支援医療機関の申請について~
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が、医療を行うことにより障害を軽減あるいは機能の維持が保たれるなどの効果を期待できる場合に、その医療費の自己負担が原則として1割になる公費負担制度です。(事前に申請が必要です。)
対象となる医療として、心臓手術、人工関節置換術、人工透析、腎臓移植、肝臓移植、免疫抑制療法などがあります。(更生医療の要否については、県更生相談所で判定します。)
なお、指定自立支援医療機関での受診に限られること、医療の適用範囲として身体障害者手帳に記載されている障害(部位)に対する医療であること、保険診療であること等の条件があります。
鹿児島市内の指定医療機関については、以下の「鹿児島市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」をご確認ください。
鹿児島市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)(PDF:521KB)
マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。
(注1)健康保険証について
医療機関で支払う自己負担は、原則として医療費の1割となります。
ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定しています。(下記表「自立支援医療における負担区分」を参照。)
また、入院時の食費療養費については自己負担となります。
|
高額治療継続者(注1) |
その他 |
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市民税 課税世帯 |
一定所得以上 |
1割負担 |
更生医療対象外 |
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中間所得2 |
1割負担 |
1割負担 (負担上限額:医療保険の自己負担限度額) |
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中間所得1 |
1割負担 |
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市民税 非課税世帯 |
非課税世帯2 |
1割負担 |
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非課税世帯1 |
1割負担 |
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生活保護世帯 |
負担なし |
(注1)高額治療継続者〈重度かつ継続〉の範囲については、以下のとおり。
負担区分・重度かつ継続に関するチェックシート(PDF:296KB)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく自立支援医療を提供する医療機関は、法に基づきあらかじめ自立支援医療機関としての指定を受ける必要があります。
自立支援医療機関の指定は、「病院・診療所」「薬局」「訪問看護事業所」の開設者の申請により、自立支援医療の種類ごと(育成医療・更生医療・精神通院医療)に、医療機関の所在地の都道府県、政令指定都市又は中核市が行います。
育成医療・更生医療に係る医療機関のうち、医療機関の所在地が鹿児島市である場合は、鹿児島市に指定申請してください。(精神通院医療に係る医療機関及び医療機関の所在地が鹿児島市外である育成医療・更生医療に係る医療機関については、鹿児島県に申請してください。)
以下の「指定申請提出書類一覧」を確認の上、申請書等を作成し、鹿児島市障害福祉課に提出して下さい。
なお、指定年月日は、市が指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。
各別紙のエクセルファイルには、いくつかのシートが含まれています。
指定内容(医療機関の名称・所在地、開設者の氏名または名称・住所、主として担当する医師・薬剤師等)に変更があったときには、以下の「変更届出提出書類一覧」を確認の上、変更届出書等を作成し、変更を届け出て下さい。
各別紙のエクセルファイルには、いくつかのシートが含まれています。
指定自立支援医療機関の指定を辞退または休止・廃止しようとする場合には、辞退年月日を記載のうえ、1ヶ月以上の予告期間を設けて届け出てください(辞退・休止・廃止兼用)。
エクセルファイルには、いくつかのシートが含まれています。それぞれ病院・診療所用、薬局用、訪問看護ステーション用です。
自立支援医療機関の指定は6年ごとに更新を受けなければ、効力が失われます。
各別紙のエクセルファイルには、いくつかのシートが含まれています。
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