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更新日:2024年6月29日

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医療の助成

 

重要なお知らせ

令和6年7月から重度心身障害者等医療費助成制度が一部変更になります。

詳しくは、【令和6年7月から重度心身障害者等医療費助成制度が一部変わります。】のページをご覧ください。

 

 

 

重度心身障害者等医療費助成

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】

重度の障害者の方が各種健康保険法による医療を受けた場合、その自己負担額が助成されます。(介護保険法による医療を受けた場合は、その自己負担額は助成されません。)事前に登録が必要です。資格証をお渡ししています。

鹿児島市重度身心障害者等医療費助成条例(PDF:162KB)

鹿児島市重度身心障害者等医療費助成条例施行規則(PDF:1,078KB)

(1)対象者について

  • 次のいずれかにあてはまる方(※一定の所得以下の方が対象)
  • ア身体障害者手帳の1級又は2級をお持ちの方
  • イ知能指数35以下(療育手帳のA1、A2、A)の知的障害者の方
  • ウ身体障害者手帳3級所持者で知能指数36以上50以下(療育手帳のB1)の方
  • エ精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(通院医療費のみ)

 

(2)各種手続きに伴う申請書(郵送申請可)

事前の登録や受給資格証の変更などは、障害福祉課または各支所福祉課・保健福祉課及び郵送で受け付けております。(一部郵送で対応できない場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。)

受給資格者登録の申請をする場合

登録事項(加入医療保険・住所など)の変更をする場合

資格を喪失する場合(死亡・転出など)

受給資格者証を再発行する場合

振込口座を変更する場合

相続人が助成を受け取る場合

療育手帳B1をお持ちの方で受給資格を調べる場合

 

(3)助成金の申請について

県内の医療機関を受診した場合

受給資格者が医療機関の窓口にて自己負担額を支払い、受給資格者証を提示していただければ、保険医療機関等が国保連を通じて鹿児島市へ自己負担額データを報告することにより、鹿児島市が受給資格者の指定口座にお振込みいたします。

上記以外の場合(県外受診、治療用装具の作成、受給資格者証を提示しなかった場合)

障害福祉課または各支所福祉課・保健福祉課へ、支給申請書および領収書の提出が必要です。

下記、申請書(病院等、障害福祉課、各支所福祉課・保健福祉課に準備してあります。)に必要事項を記入して、病院等の窓口へ提出してください。

重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(社保、国保、共済など)(ワード:45KB)

重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(社保、国保、共済など)(PDF:121KB)

重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(社保、国保、共済など)(記入例)(PDF:136KB)(PDF:132KB)

重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(後期高齢)(ワード:40KB)

重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(後期高齢)(PDF:116KB)

重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(後期高齢)(記入例)(PDF:124KB)

高額の治療を受けた場合

70歳未満の受給者(市町村国民健康保険及び県後期高齢者医療制度加入者、全国健康保険協会各支部加入者を除く)で、平成27年1月以降の診療分について、医療費が高額(21,000円以上)になった場合は、「同意書」をご提出ください。

詳細資料(PDF:225KB)

同意書様式(ワード:33KB)

同意書様式(PDF:128KB)

同意書記入例(PDF:101KB)

(4)助成金のお支払い

鹿児島市から事前に登録してある金融機関の通帳へ振り込みます。(死亡や口座解約などの場合は必ず届出をしてください。)

(参考)受給のしおり(PDF:174KB)

(注)重度心身障害者等医療費助成の制度では、各種健康保険法により支払われる「附加給付」や「高額療養費」として還付される金額を除いて支払われます。なお、「高額療養費」の支給を受ける場合は、別に各種健康保険の事務局に「高額療養費」の手続きを行う必要があります。

(5)医療機関へのお知らせ

制度変更に伴う案内について

保険医療機関向けのお知らせ(重度心身障害者等医療費助成制度について)

自動償還払いに伴うデータ作成方法等について

保険医療機関・薬局の皆様(外部サイトへリンク)

療養費施術機関の皆様(外部サイトへリンク)

支給申請書医療機関回収について

母子・父子家庭等医療費助成制度(6.助成金支給申請書の回収について(医療機関向け))

 

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高額療養費の支給

【国民健康保険→国民健康保険課099-216-1228,社会保険→全国健康保険協会鹿児島支部099-219-1734】

病院などの医療機関で支払う一部負担金(保険適用分)が高額になったときは、「高額療養費」として払い戻しされます。(入院時の食事代は含まれません。)

国民健康保険の方は国民健康保険のページ

社会保険の方は全国健康保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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入院時の食事療養費

【国民健康保険-国民健康保険課099-216-1228、社会保険-全国健康保険協会鹿児島支部099-219-1734、後期高齢者医療-長寿支援課099-216-1268】

市民税の非課税世帯に属する方は、入院中の食事代が減額されます。(「標準負担額減額認定証」を病院の窓口で提示することが必要です。)

国民健康保険の方は国民健康保険のページ

社会保険の方は全国健康保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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後期高齢者医療制度の資格等

【長寿支援課099-216-1268,谷山福祉課099-269-8472】

後期高齢者医療制度は75歳以上の方が対象となっていますが、65歳から74歳までの方でも、一定の障害がある方は、申請により、後期高齢者医療制度の資格を取得できます。

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特定疾病療養受療

【国民健康保険-国民健康保険課099-216-1228、社会保険-全国健康保険協会鹿児島支部099-219-1734、後期高齢者医療-長寿支援課099-216-1268】

血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全、血液製剤に起因するHIV感染に対する医療費は、病院等の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すると一部負担金の上限が10,000円となります。

国民健康保険の方は国民健康保険のページ

社会保険の方は全国健康保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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指定難病医療対策事業

【県難病相談・支援センター(申請に関すること)099-218-3134,保健所保健支援課099-803-6929】

国の定める指定難病に罹患された方が、指定難病の治療を受けたときは、保険診療分の医療費の自己負担額について一部又は全額が助成される場合があります。

詳しくは保健支援課のページをご覧ください。

 

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小児慢性特定疾患治療研究事業

【母子保健課099-216-1485】

18歳未満の児童で、国が指定する小児慢性特定疾患(悪性新生物、内分泌疾患、糖尿病など約500疾患)と診断され、当該疾患の治療を受けるときは、保険診療分の医療費の一部を助成しています。また、対象となる児童の健康管理のために「小児慢性特定疾患児手帳」を申請により交付しています。

詳しくは母子保健課のページをご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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