更新日:2024年3月11日
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【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉部福祉課099-269-8472】
重度の障害者の方が各種健康保険法による医療を受けた場合、その自己負担額が助成されます。(介護保険法による医療を受けた場合は、その自己負担額は助成されません。)事前に登録が必要です。資格証をお渡ししています。
鹿児島市重度身心障害者等医療費助成条例(PDF:206KB)
鹿児島市重度身心障害者等医療費助成条例施行規則(PDF:371KB)
事前の登録や受給資格証の変更などは、本庁または各支所窓口及び郵送で受け付けております。(一部郵送で対応できない場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。)
申請書(病院等・障害福祉課・各支所福祉課・各支所保健福祉課に準備してあります。)に必要事項を記入して、病院等の窓口へ提出してください。
市外の病院等にかかる分は、障害福祉課及び各支所福祉課、保健福祉課へ提出してください。
重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(社保、国保、共済など)(ワード:56KB)
重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(社保、国保、共済など)(PDF:125KB)
重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(後期高齢)(ワード:51KB)
重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(後期高齢)(PDF:114KB)
事前に登録してある金融機関の通帳へ振り込みます。(死亡や口座解約などの場合は必ず届出をしてください。)
(注)重度心身障害者等医療費助成の制度では、各種健康保険法により支払われる「附加給付」や「高額療養費」として還付される金額を除いて支払われますので、別に「高額療養費」の手続きが必要です。
(注)70歳未満の受給者(市町村国民健康保険及び県後期高齢者医療制度加入者、全国健康保険協会各支部加入者を除く)で、平成27年1月以降の診療分について、医療費が高額(21,000円以上)になった場合は、「同意書」をご提出ください。
本市では、重度心身障害者等医療費助成事業、こども医療費助成事業及び母子・父子家庭等医療費助成事業において、助成金支給申請書について委託業者が回収に伺っています。
新規に回収を希望される場合は、障害福祉課障害福祉係(099-216-1273)までご連絡ください。
ご利用に際しましては、以下の点にご留意ください。
毎月11日~20日(可能な限り19日までの回収にご協力ください)
(注)11~20日であれば、再度回収に伺うことも可能ですので、その旨を回収業者にご相談ください。
(注)回収日が休診日にあたる場合は、再度回収に伺います。
障害福祉課障害福祉係に直接ご郵送ください。
(注)回収月の同月末日(末日が土日祝にあたる場合はその前の開庁日)必着でお願いします。
毎月5日までに電話(099-216-1273)またはメール()にて事前連絡をいただければ、回収には伺いませんのでご連絡ください。
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
事前連絡がない場合は、申請書の有無に関わらず回収に伺いますので、「申請書回収なし」の用紙にサインをし、回収袋にいれてください。
回収で提出する際の内訳書の様式は以下の通りです。
受付枚数表(PDF:41KB)/受付枚数表(エクセル:42KB)
【国民健康保険→国民健康保険課099-216-1228,社会保険→全国健康保険協会鹿児島支部099-219-1734】
病院などの医療機関で支払う一部負担金(保険適用分)が高額になったときは、「高額療養費」として払い戻しされます。(入院時の食事代は含まれません。)
国民健康保険の方は国民健康保険のページ
社会保険の方は全国健康保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【国民健康保険-国民健康保険課099-216-1228、社会保険-全国健康保険協会鹿児島支部099-219-1734、後期高齢者医療-長寿支援課099-216-1268】
市民税の非課税世帯に属する方は、入院中の食事代が減額されます。(「標準負担額減額認定証」を病院の窓口で提示することが必要です。)
国民健康保険の方は国民健康保険のページ
社会保険の方は全国健康保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【長寿支援課099-216-1268,谷山福祉部福祉課099-269-8473】
後期高齢者医療制度は75歳以上の方が対象となっていますが、65歳から74歳までの方でも、一定の障害がある方は、申請により、後期高齢者医療制度の資格を取得できます。
【国民健康保険-国民健康保険課099-216-1228、社会保険-全国健康保険協会鹿児島支部099-219-1734、後期高齢者医療-長寿支援課099-216-1268】
血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全、血液製剤に起因するHIV感染に対する医療費は、病院等の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すると一部負担金の上限が10,000円となります。
国民健康保険の方は国民健康保険のページ
社会保険の方は全国健康保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【県難病相談・支援センター(申請に関すること)099-218-3134,保健所保健支援課099-803-6929】
国の定める指定難病に罹患された方が、指定難病の治療を受けたときは、保険診療分の医療費の自己負担額について一部又は全額が助成される場合があります。
詳しくは保健支援課のページをご覧ください。
【母子保健課099-216-1485】
18歳未満の児童で、国が指定する小児慢性特定疾患(悪性新生物、内分泌疾患、糖尿病など約500疾患)と診断され、当該疾患の治療を受けるときは、保険診療分の医療費の一部を助成しています。また、対象となる児童の健康管理のために「小児慢性特定疾患児手帳」を申請により交付しています。
詳しくは母子保健課のページをご覧ください。
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