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令和6年7月から重度心身障害者等医療費助成制度が一部変わります。
令和6年7月からは、医療機関等の窓口で健康保険被保険者証に添えて受給資格者証を提示し、保険診療による一部負担金を支払っていただいたら、保険医療機関等が審査支払機関を通じて市へデータを送付し、提出されたデータをもとに助成金を支給します。(自動償還払い方式)
今までどおり、医療機関等の窓口で医療費を支払った後、領収書を受け取っていただき、市役所の窓口で領収書を助成金支給申請書に添付し提出してください。
令和6年7月から新たに精神障害者保健福祉手帳1級所持者(通院医療費のみ)が追加されました。
事前に登録が必要です。障害福祉課または、お近くの各支所福祉課で受付しておりますので、申請書を提出して、受給資格者証の交付を受けてください。
令和6年7月診療分より一定の所得のある方は、対象外となります。
所得制限の基準は、特別障害者手当の基準を準拠しています。
詳しくは、「所得制限の基準(PDF:143KB)」をご覧ください。
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