更新日:2023年4月1日
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在宅の重度心身障害児の看護や介護を行う家族への負担軽減を図るため、訪問看護を利用する場合の費用について助成します。
18歳未満で、(1)身体障害者手帳1級又は2級、(2)療育手帳A1又はA2、(3)身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1、のいずれかに該当する障害児
訪問看護を、医療保険の適用を超えて自宅で利用する場合や、医療保険が適用されない自宅外で利用する場合に、その利用分の費用を助成します。(1年度あたり24時間を上限)
利用にあたっては、事前に登録申請を行う必要があります。登録申請は、訪問看護ステーションを通じて行います。
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