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更新日:2024年3月27日

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交通・移動の援助

 交通・移動の援助として、以下のような制度があります。

(注)身体障害者の方の「第1種」・「第2種」の区別については、「身体障害者障害程度等級表」をご覧ください。
知的障害者の方は、A1、A2の方が「第1種」、B1、B2の方が「第2種」となります。

 

JRの運賃割引

【JR乗車券販売窓口におたずねください。】

乗車券購入時に身体障害者手帳・療育手帳を提示すると、JR運賃の割引が受けられます。

種別:第1種
割引対象者 乗車券の種類 注意事項
本人のみ 普通乗車券 片道100kmを超える場合に適用されます。
本人と介護者(1人)

普通乗車券

回数券

急行券

定期券

定期券は通勤定期にのみ適用されます。

 

種別:第2種

割引対象者

乗車券の種類 注意事項
本人のみ 普通乗車券 片道100kmを超える場合に適用されます。

本人(12歳未満)と

介護者(1人)

定期券

定期券は通勤定期にのみ適用されます。

 

割引率

いずれも5割引き

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バス・市電・船の運賃割引

【各交通事業者または販売窓口などにおたずねください。】

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示すると、運賃の割引が受けられます。

ただし、船(フェリー)の車両運賃は対象外です。

バス・市電・船の運賃割引

区分

対象者

割引の内容

身体障害者
知的障害者

本人

普通運賃について5割引
定期券について3割引

〔介護人同伴で利用する場合〕
第1種身体障害者
第1種知的障害者

本人及び介護人

普通運賃について5割引
定期券について3割引

精神障害者の方は、交通事業者によって割引内容が異なります。詳しくは各交通事業者におたずねください。

(注)精神障害者の方は、現在、割引を実施していない会社もありますので、ご注意ください。

 

第一種身体障害者及び第一種知的障害者の方は、「介護人証」を障害福祉課及び各支所福祉課、保健福祉課で発行しています。

 

航空運賃の割引

【航空券販売窓口におたずねください。】

航空券購入時に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示すると、国内航空運賃の割引が受けられます。

対象:12歳以上

内容:各航空会社で割引の内容が異なりますので、詳しくは航空会社、代理店にお問い合わせください。

航空運賃の割引

区分

対象者

第1種・第2種身体障害者
第1種・第2種知的障害者
精神障害者
本人・介護者

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タクシー運賃の割引

【各タクシー会社へおたずねください。】

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示すると、タクシー運賃が1割引になります。

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有料道路通行料金の割引

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社及び道路管理者が行う割引制度です。

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】

下記の場合には、有料道路通行料金が5割引になる制度を利用できます。障害福祉課または谷山福祉課、各支所保健福祉課で手続きできます。

なお、令和5年3月27日(月曜日)から、有料道路の障害者割引について、手続きや利用方法が一部変更になっています。詳しくは、「有料道路における障害者割引制度の見直し」をご覧ください。

(1)対象となる障害者

  1. 障害者ご本人が運転される場合は、身体障害者手帳の交付を受けている全ての身体障害者(注1)
  2. 障害者ご本人以外の方の運転が認められる場合は、身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者及び療育手帳の交付を受けている重度の知的障害者(「重度」については、手帳記載の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲。)(注2)

(注1)療育手帳の交付を受けている障害者ご本人が運転される場合は、本割引対象外です。

(注2)障害者ご本人以外の方の運転が認められる場合は、障害者の方が乗車していれば、本割引の対象となります。

(2)申請に必要なもの

申請時に必要な書類等は下記添付ファイルのとおりです。

必要書類(PDF:117KB)

(3)割引の対象となる自動車

  • 対象となる自動車の車種要件(自動車検査証等の「自家用・事業用」「用途」欄記載事項)

介護運転として利用するタクシー以外については、自動車検査証等の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合、対象となりません。)

自動車の車種要件(PDF:116KB)

(4)対象となる自動車の所有者要件(事前申請において登録できる自動車)

  1. 本人又は本人の親族(配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  2. 本人以外の者の運転が認められる場合で上記の者が自動車を所有していないときは、本人を継続して日常的に介護している者。
  3. 所有者が1.2以外の第三者となっている自動車については、割賦契約(ローン)又は長期リースの場合を除いて対象となりません。

外部リンク

有料道路における障がい者割引制度についてのご案内(外部サイトへリンク)

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市電・バス・桜島フェリーの無料パス券(友愛パス)

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】

市内に在住の障害者が市内間で乗り降りする場合に、市電・バス(全社共通)・桜島フェリーを無料で利用できるパス券(友愛パス)を交付します。

敬老パス、友愛タクシー券の交付を受けている方は、同時に友愛パスの交付は受けられません。

(1)対象者

6歳以上の方で次のいずれかにあてはまる方

  • 身体障害者手帳1級~4級をお持ちの方(ただし、4級は65歳以上の方)
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 原爆被爆者援護法に基づく原爆被爆者諸手当を受給されている方

(2)申請に必要なもの(郵送申請可)

  • 障害者手帳もしくは原爆被爆者諸手当の証書
  • 写真(縦4cm×横3cm、脱帽で1年以内のもの)
    ※本人が来庁する場合は窓口で撮影可能なため写真持参不要です。ただし、代理人による申請や郵送申請の際は写真が必要です。
  • 敬老パス又はタクシー券(敬老パス又は友愛タクシー券から友愛パスへの変更の場合。
    ただし、友愛タクシー券は70枚そろっていないと交換できません。)
  • 更新の場合は現在お持ちの友愛パス券

 

(注)友愛パスは、原則窓口でのお渡しとなりますが、郵送をご希望の場合はご相談ください。

(3)利用方法

障害者本人以外は使用できません。

乗り降りの際に必ず友愛パスをカードリーダーに触れてください。

 

(注)桜島フェリーの車両運賃については友愛パスの適用はありません。

利用交通機関

  • 市電
  • 市バス(シティービューおよび桜島アイランドビューを含む)
  • 桜島フェリー
  • 民営バス(鹿児島交通・南国交通・いわさきバスネットワーク・ジェイアール九州バス)

(注)ただし、定期観光バスなど特別に運行しているバスは利用できません。

通用区間

鹿児島市内での乗り降りにのみ有効です。
詳しくはバスの運転手の方にお尋ねください。

「すこやか入浴」サービスについて

70歳以上の方は友愛パスで公衆浴場を協定料金の3分の1の料金で入浴できる「すこやか入浴」のサービスも利用できます。
(注)平成24年10月1日から入浴料金が引き上げられましたが、当分の間、100円でご利用になれます。

70歳未満の方ですでに友愛パスの交付を受けている方は、「すこやか入浴」の入浴回数を付与しますので、70歳の誕生日を迎えられた後に障害福祉課もしくは各支所福祉担当窓口にお越しください。(カード更新の手続は不要です。)
「すこやか入浴」のサービスについては詳しくは長寿支援課【099-216-1266】へお問い合わせください。

(4)紛失・破損による再交付の手続

申請に必要なもの

(5)施設の入館料などの減免

水族館などの有料の施設を利用する際、友愛パスの提示で入場料等の減免が受けられます。

(注)友愛パスでは減免が受けられない場合もあります。その場合は障害者手帳を提示してください。

(注)割引率等、料金については各施設へお尋ねください。

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友愛タクシー券の交付

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】

下記に該当される障害者の方に、友愛タクシー券を交付します。

ただし、友愛パス・敬老パスの交付の交付を受けている方は、同時に友愛タクシー券の交付はできません。

(1)対象者

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 視覚障害1級~2級
  • 下肢障害1級~4級(ただし、4級は65歳以上)
  • 体幹障害1級~3級
  • 心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸・免疫機能・肝臓の機能障害1級

療育手帳をお持ちの方

  • A1
  • A2
  • A

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

  • 1級

(2)交付枚数

1年間に200円券を70枚交付します。

年度の途中で手続きをした場合の交付枚数は、次の表のとおりです。

新年度分の友愛タクシー券は毎年3月末に郵送いたしますので、年度毎に申請する必要はありません。

申請月ごとの交付枚数
申請月:枚数 4月:70枚 5月:64枚 6月:58枚 7月:53枚 8月:47枚 9月:41枚
10月:35枚 11月:29枚 12月:24枚 1月:18枚 2月:12枚 3月:6枚

 

(3)利用方法

友愛タクシー券は、本市と協定を締結しているタクシー(福祉タクシーを含む。)で本市で営業しているものに限り使用できます。タクシーに乗るときは、運転手に友愛タクシー券が使用できるか確認してください。

障害者手帳を提示し、手帳提示による割引後の料金について使用してください。(手帳提示で1割引になります。)

友愛タクシー券でおつりをもらうことはできませんので、利用料金を超えない範囲の枚数で使用してください。

タクシー乗車1回につき、200円券を25枚(5000円分)まで使用できます。

(4)友愛タクシー券の切り替えについて

年度の途中で、友愛パス及び敬老パスへの切り替えは、友愛タクシー券未使用の場合に限り可能です。(友愛タクシー券使用後は、翌年度からの切り替えになります。)

なお、70才以上の方で、入浴機能のみの敬老パスをご希望の方は、別途に交付することが可能ですので、長寿支援課もしくは各支所福祉担当窓口で申請手続をしてください。

(5)申請に必要なもの

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運転免許取得費用の助成

【障害福祉課216-1273,谷山福祉課269-8472】

身体障害者及び難病患者等が自動車運転免許を新たに取得する場合に、取得費用の一部を助成します。

自動車学校に入校する前に手続きが必要です。助成対象は、普通自動車第1種免許に限ります。

鹿児島市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(PDF:101KB)

(1)対象者

身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等

(2)助成金額

免許取得にかかる経費の3分の2の金額(10万円まで)

(3)申請に必要なもの(郵送申請可)

郵送申請の場合、下記のものを同封の上、障害福祉課までご郵送ください。

(4)その他

  • ア.自動車学校へ入校前に申請手続きが必要です。申請後、補助金等交付決定通知書の送付をうけてから支払・入校をされてください。
  • イ.初めて運転免許を取得する場合のみ対象となります。免許取消になり運転免許を取り直す場合などは対象となりません。

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自動車改造費用の助成

【障害福祉課216-1273,谷山福祉課269-8472】

身体障害者及び難病患者等が所有し、運転する自動車を、その運転に適応するように改造するとき、改造費用の一部を助成します。(所得制限があります。)改造前に手続きが必要です。

鹿児島市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱(PDF:128KB)

(1)対象者

身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等

(2)助成金額

改造にかかる経費のうち、1件につき10万円以内

(3)申請に必要なもの(郵送申請可)

郵送申請の場合、下記のものを同封の上、障害福祉課までご郵送ください。

(4)その他

  • ア.申請については、必ず改造する前に手続きが必要です。
  • イ.改造部分については、駆動装置又は操行装置(アクセル、ブレーキ、ハンドル、ウインカー等)、車椅子収納装置等が対象です。(ただし、いずれも身体障害者本人が運転する場合に限る)
  • ウ.改造する自動車は一人につき1台に限ります。(現在所有する自動車を廃車し、新しく取得した自動車を改造する場合などを除く。)
  • エ.所得制限については、お問い合わせください。

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駐車ステッカーの交付

【最寄りの警察署へおたずねください。】

歩行の困難な身体障害者が自動車を利用しやすいように、身体障害者またはその介護人が使用する自動車に対して、「駐車禁止除外指定車標章(駐車ステッカー)」を交付しています。

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ガソリン代の助成(郵送申請可)

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】

重度の身体障害者の方が、日常生活のために自分の所有する自動車を自分で運転する場合、ガソリン代を助成します。事前に登録が必要です。

(1)対象者

次のアとイの両方にあてはまる方

  • ア.身体障害者手帳の下肢または体幹機能障害の1級~2級をお持ちの方
  • イ.市町村民税が非課税で、生活保護を受けていない方

(2)助成金額

助成金の請求には領収証が必要です。

  • ア.ガソリン燃料車1リットル当たり40円(年間7200円まで)
  • イ.軽油燃料車1リットル当たり18円(年間3240円まで)
  • マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。

(3)郵送での登録申請について

必要書類を障害福祉課へご郵送ください。(申請日の翌月初日以降の燃料代が助成の対象となります。例:3月15日申請→4月1日以降の給油分が助成対象)

  • 登録申請書(エクセル:14KB)
  • 運転免許証(写し)
  • 車検証(写し)
  • 預金通帳(写し)
  • 身体障害者手帳(写し)
  • 市町村民税の課税額を証明する書類

決定されたら、障害福祉課より通知が送られます。

請求方法については、別途障害福祉課より案内(例年2月下旬ころ)があります。

(4)その他の手続き

住所や氏名、自動車を変更する場合

死亡や転出、自動車を使用しなくなった場合

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ゆうあい福祉バス(車いす用リフト付きバス)の利用

【障害福祉課216-1272】

障害者などのグループや団体が、行事やレクリエーションなどの活動を行う場合に、「ゆうあい福祉バス(車いす用リフト付きバス)」をご利用いただけます。

(1)対象者

車いす利用2人を含めて22人までのグループや団体(車いすを利用しない場合は24人まで)

(2)運行時間

9時30分から16時30分

(3)運行範囲

県内一円(離島を除く)

(4)運休日

12月29日から翌年1月3日及び車両点検日

(5)費用

無料(ただし、有料道路通行料金、渡船料、駐車場使用料等バスの運行に係る費用については、利用者が負担)

(6)申請の流れ

1.利用希望日の前月初日(月の初日が土日や祝日にあたる場合は、最初の開庁日)から利用希望日の10日前までに、電話か窓口で空き状況をご確認ください。

2.利用希望日の10日前までに次の書類をご提出ください。

(注)利用許可申請書及び利用者名簿については、令和6年1月29日付で様式を変更していますので、ご提出いただく際は、上記の様式をご使用ください

3.利用希望日までに利用許可書が送付されます。

(7)留意事項(必ずご確認ください)

  • 車両の長さは699cm、幅は206cm、高さは262cmです。
  • 同一団体による同月の複数日予約(2日程以上の予約)は受け付けていません。
  • ゆうあい福祉バスは、障害者の方々の社会参加の促進を図るために運行しています。ボランティア等の介護者・介助者の同乗は認めていますが、障害者の利用人数が過度に少ない場合は、利用をご遠慮いただく場合がありますので、予めご了承ください。
  • ゆうあい福祉バスの定員は24人です。利用にあたっての利用人数は、概ね10人以上を目安としてご検討ください。
  • 訪問先が遠方(例えば、霧島・出水・大隅半島など)であって、高速道路がある場合は、高速道路の利用をご検討ください。
  • 申請書に記載いただいく運行経路以外の場所への立ち寄り・ルート変更は致しかねます。食事場所やトイレ休憩等も、申請書に記載してください。
  • 車内での飲酒・飲食行為はご遠慮ください。
  • 仮予約後、キャンセルを行う場合は、大雨や台風など特別な事由を除き、利用日の10日前までに障害福祉課へご連絡ください。

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福祉タクシー【各営業所などにおたずねください。】

在宅の重度障害者の社会参加の推進を図るため、車いすや寝台(ストレッチャー)に乗ったまま利用できるタクシーがあります。利用する場合は事前に予約してください。

(1)助成内容

手帳提示(1割引き)と友愛タクシー券の併用可能。

(2)利用方法

利用する場合は事前に業者へ連絡し、その際、手帳割引・友愛タクシー券の使用確認も忘れずに予約してください。料金を支払う際に手帳を提示して、友愛タクシー券と差額の運賃を支払います。

車種、利用方法については各事業所へおたずねください。

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福祉有償運送

【障害福祉課216-1273】

福祉有償運送とは、道路運送法において規定されている「自家用有償旅客運送」の一つで、単独で公共交通機関(電車やバス、タクシーなど)を利用して移動することが困難な障害者や要介護認定を受けている方のために、特定非営利活動法人などの法人が行う有償の移送サービスのことです。

本市の福祉有償運送の概要は以下のとおりです。

(1)利用できる方

本市に居住する移動困難者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者のうち、以下の方及びその付添人とします。

(事前に事業所への登録が必要ですので、下記の福祉有償運送登録団体一覧に記載されている事業所へお問い合わせください。)

身体障害者手帳をお持ちの方

  • ア.視覚障害1級~2級
  • イ.下肢障害1級~4級(4級は65歳以上)
  • ウ.体幹障害1級~3級
  • エ.心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸・免疫機能・肝臓の機能障害1級

療育手帳をお持ちの方

  • A1
  • A2
  • A

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

  • 1級

介護保険制度利用者の方

  • 要介護1以上の方

同行援護または行動援護の福祉サービスの支給決定を受けている人

(注)福祉有償運送では、友愛タクシー券の使用はできません。

(2)運送できる法人

次に掲げる営利を目的としない法人であり、福祉有償運送を行うことが同法人の目的に合致するものとします。運送を希望する法人は、事前に鹿児島市福祉有償運送運営協議会での合意を受けた上で、鹿児島県交通政策課に申請する必要があります。

(3)使用車両

福祉有償運送には、乗車定員11人未満の次の車両を使用するものとします。

  • ア.寝台車
  • イ.車いす車
  • ウ.兼用車(ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車)
  • エ.回転シート車
  • オ.セダン等(貨物運送の用に供する自動車を除く。)

(注)セダン等車両の登録は、既にア~エを1台以上登録していることが条件です。

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お問い合わせ

健康福祉局福祉部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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