更新日:2024年10月4日
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~20歳以上の障害者への手当~
~20歳未満の障害児と障害児を養育している方への手当~
【国民年金-国民年金課099-216-1224】
国民年金法施行令における障害等級1~2級に該当する20歳以上の方に年金が支給されます。
(注)国民年金法施行令における、障害等級(1・2級)の障害の程度と、身体障害者手帳の障害の程度は違います。
詳しくは障害基礎年金のページへ
【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】
心身障害児(者)を扶養する方(加入者)が生存中に一定額の掛金を払うことによって、加入者が死亡または重度の障害者となった場合に残された心身障害児(者)に生涯、年金が支給されます。
次のア~イの方を扶養している64歳までの健康な方
加入時の年齢によって掛金の金額が決まります。
(市県民税非課税世帯の方及び生活保護受給者は、掛金の減額・免除の制度があります。)
(注)心身障害者扶養共済制度掛金の払込証明書の発行について
心身障害者扶養共済制度の掛金は、年末調整や確定申告のときに「小規模企業共済等掛金」として控除が受けられます。申告に必要な掛金払込証明書は障害福祉課で発行します。
【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】
重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方に支給されます。※所得制限があり、在宅(有料老人ホーム、グループホーム、短期入所、福祉ホーム含む)の人が対象です。
ただし、病院(老健施設含む)に3か月以上入院している方や特別養護老人ホーム等の施設入所者には支給されません。(「受給者のしおり」をご確認ください。)
申請にはマイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。
28,840円(月額)(令和6年3月分までは27,980円)
(2月、5月、8月、11月の各10日に、3か月分まとめて口座振込)
ア.おおむね、重度の障害を2つ以上お持ちの方
イ.重度の肢体不自由(寝たきり等)で、日常生活動作が1人ではほとんどできない方
ウ.絶対安静の症状が永く続いている方
エ.重度の精神障害や知的障害のため、食事・用便・会話等の日常生活能力がほとんどない方
受給者本人が病院に3か月を超えて入院した場合や、福祉施設への入所、死亡した場合は、特別障害者手当受給の資格を喪失することとなりますので、届出が必要です。
病院から退院し在宅となった場合は、認定請求書・所得状況届・申立書(ワード:13KB)/申立書(PDF:307KB)・支払方法登録届(振込先が変わる場合は通帳の写しも必要)をご提出いただくことで、再度申請することができます。
生計同一者とは、原則として、手当受給者と世帯を同じくしていた配偶者又は扶養義務者のことをいいます。
氏名・住所が変わったとき
【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】
昭和61年3月末現在で福祉手当を受給していた20歳以上の方で、昭和61年4月1日から「特別障害者手当」及び「障害基礎年金」のいずれにも該当しない方に支給しています。(所得制限があります。現在支給されている方のほかに、新たに支給されることはありません。)
15,690円(月額)(令和6年3月分までは15,220円)
【こども福祉課099-216-1260,谷山福祉課099-269-8473】
父親が重度の障害者などである家庭において、18歳以下の児童または20歳未満で一定の障害のある児童を養育している方に支給されます。(所得制限があります。)
詳しくは児童扶養手当のページへ
【こども福祉課099-216-1260,谷山福祉課099-269-8473】
4月1日現在で、本市に引き続き1年以上居住し、父母の一方又は両方が重度の障害者である家庭または父母の一方又は両方が離婚等でいない家庭において、義務教育中の児童を養育している方に支給されます。
【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】
10月1日現在で、本市に引き続き1年以上居住(住民登録もしくは外国人登録)している20歳以上の方に支給されます。ただし、措置入院されている人、施設入所支援や療養介護を受けている人等の他、特別障害者手当、経過的福祉手当、市民福祉手当(重度障害児手当)を受給している方には支給されません。
24,000円(年額)
ア.身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
イ.療育手帳A1・A2・B1をお持ちの方
ウ.精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
エ.ア~ウと同程度の障害がある方
毎年10月中に受け付け、12月に口座振込
(申請は翌年9月末まで受け付けており、申請月によって振込月が異なります。くわしくはおたずねください。)
ア.市民福祉手当申請書(郵送申請の場合。)
イ.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または障害(基礎)年金証書
(郵送申請の場合、等級や有効期限等が確認できるページの写しをご郵送ください。)
ウ.申請者名義の金融機関預金通帳(コピーでも可)
エ.市民福祉手当念書(対象者が10月1日以降に亡くなられている場合、必要。)
【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】
重度の障害のため、日常生活において介護を要する20歳未満の方に支給されます。※対象児童とその扶養義務者について所得制限があり、在宅(短期入所等含む)の人が対象です。
ただし、児童養護施設等に入所している場合には支給されません。
15,690円(月額)(令和6年3月分までは15,220円)
(2月、5月、8月、11月の各10日に、3か月分をまとめて口座振込)
診断書(ZIP:1,920KB)(必要な様式をご利用ください)または同意書(ZIP:67KB)(知的障害の方)
受給者本人が福祉施設への入所、死亡した場合等は、障碍児福祉手当受給の資格を喪失することとなりますので、届出が必要です。
生計同一者とは、原則として、手当受給者と世帯を同じくしていた扶養義務者のことをいいます。
特別障害者手当の支給対象となる場合があります。特別障害者手当の申請に必要な書類は「特別障害者手当」からご確認ください。
人工内耳の手術を受けたときは、再度「認定診断書」をご提出いただくこととなります。
(診断書の結果によっては、受給資格を喪失する場合もあります。)
氏名・住所が変わったとき
【こども福祉課099-216-1260,谷山福祉課099-269-8473】
20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある児童を養育している方に支給されます。(所得制限があります。児童が児童福祉施設に入所している場合には支給されません。)
詳しくは特別児童扶養手当のページへ
【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】
4月1日現在で、本市に引き続き1年以上居住(住民登録もしくは外国人登録)している20歳未満の児童の保護者に支給されます。ただし、支給対象となる児童が措置入院されている場合や、施設入所支援や療養介護を受けている場合等の他、障害児福祉手当を受給している人には支給されません。
24,000円(年額)
ア.身体障害者手帳1・2級を所持している児童
イ.療育手帳A1・A2・B1を所持している児童
ウ.精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している児童
エ.ア~ウと同程度の障害がある児童
毎年4月中に受け付け、5月に口座振込
(申請は翌年3月末まで受け付けており、申請月によって振込月が異なります。くわしくはおたずねください。)
ア.市民福祉手当申請書(郵送申請の場合。)
イ.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(郵送申請の場合、等級や有効期限等が確認できるページの写しをご郵送ください。)
ウ.申請者名義の金融機関預金通帳(コピーでも可)
エ.市民福祉手当念書(対象者が4月1日以降に亡くなられている場合、必要。)
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