更新日:2022年4月1日
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障害認定日に障害の程度が1級または2級に該当しなかった人が、その後障害の程度が重くなったときは65歳の誕生日の2日前までに請求できます。ただし、この場合も初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
2級以上の障害の程度にない状態の人が新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳の誕生日の2日前までに基準傷病と前の傷病を併せると2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金を受けられます。ただし、この場合も基準傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
20歳に達する前に初診日がある病気・ケガで障害になった場合には、20歳に達した日か障害認定日に障害の程度が1級または2級の状態であれば障害基礎年金が支給されます。
ただし、受給権者の前年の所得が国民年金法施行令で定める限度額を超えるときは、一部または全部が支給停止されます。
1級障害
68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額1,020,000円円
69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額1,017,125円
2級障害
68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額816,000円
69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額813,700円
受給権者によって生計を維持している未婚の子がいるときは次の額が加算されます。子とは、18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級または2級の障害のある子をいいます。
1人目・2人目の子:1人につき年額234,800円
3人目以降の子:1人につき年額78,300円
(注)受取先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの
(注)インターネット専業銀行の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)のわかるページをプリントアウトしたもの
インターネット専業銀行については日本年金機構のQ&A(外部サイトへリンク)参照
(注)年金請求書に子のマイナンバーを記載したときは、子の住民票・子の所得額証明書は原則不要
初診日に第1号被保険者期間中の人、60歳以上65歳未満の人及び20歳前の傷病などにより障害になった人は、市役所国民年金課または各支所担当窓口
初診日に第3号被保険者期間中の人または第2号被保険者(厚生年金)期間中の人は、年金事務所
初診日に第2号被保険者(共済組合)期間中の人は、各共済組合
1級 |
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2級 |
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視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(ご注意)国民年金法施行令の障害程度の等級と、身体障害者手帳の等級は異なります。
障害程度の等級について、詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
担当窓口 | 電話番号 |
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鹿児島市役所国民年金課 | (直通)099-216-1224 |
谷山支所市民課市民係 | (直通)099-269-8410 |
伊敷支所総務市民課市民係 | (直通)099-229-2114 |
吉野支所総務市民課市民係 | (直通)099-244-7284 |
桜島支所東桜島総務市民課 | (直通)099-221-2111 |
吉田支所総務市民課市民係 | (直通)099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課市民係 | (直通)099-293-2347 |
喜入支所総務市民課市民係 | (直通)099-345-3754 |
松元支所総務市民課市民係 | (直通)099-278-2114 |
郡山支所総務市民課市民係 | (直通)099-298-2113 |
年金事務所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB)) | (代表)099-225-5311 | 鹿児島市住吉町6-8 |
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB)) | (代表)099-251-3111 | 鹿児島市鴨池新町5-25 |
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