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更新日:2022年4月1日

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特定障害者に対する特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月から始まりました。
給付金の支給対象になる方は、市役所(各支所)の窓口で請求手続きを行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きをしてください。

支給の対象となる方

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(注1)
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等(注2)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(注3)があり、現在、国民年金法施行令に定める1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

(注1)学生とは、以下を目安としてください。

次の1又は2の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)

  1. 大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校
  2. 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校

(注2)被用者年金制度等の配偶者とは、以下のいずれかの場合となります。

  1. 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
  2. 上記1の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
  3. 上記1の障害給付受給権者の配偶者
  4. 国会議員の配偶者
  5. 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

(注3)初診日とは障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

支給額(令和6年度)

1級の障害に該当する方:月額55,350円
2級の障害に該当する方:月額44,280円
支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。

ご本人の所得によっては、支給が半額又は全額、制限される場合があります。

請求手続きの窓口等

窓口

請求の窓口は、市役所国民年金課か各支所担当窓口です。

請求の受け付け

65歳の誕生日の2日前までは請求できます。

請求に必要な書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 代理人のときは、委任状と代理人の身分を証明するものなど
  3. マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  4. 障害の原因となった傷病にかかる診断書
    (障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書が必要)
  5. レントゲンフィルム(次の(1)~(3)の傷病の場合)及び心電図所見のある時は心電図の写し(1)呼吸器系結核、(2)肺化のう症、(3)けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
  6. 病歴・就労状況申立書
  7. 受診状況等証明書(2の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要)
  8. 所得額証明(マイナンバーを年金請求書に記載したときは不要)
  9. 公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類ただし、国民年金法、厚生年金保険法、船員保険法(昭和61年3月以前)の年金に係る当該書類は不要
  10. 預(貯)金通帳又はキャッシュカード(貯蓄預金は不可)(注)

(注)受取先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの

(注)インターネット専業銀行の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)のわかるページをプリントアウトしたもの

インターネット専業銀行については日本年金機構のQ&A(外部サイトへリンク)参照

<任意加入対象の学生であった方がその他必要なもの>

  1. 住民票または戸籍の謄(抄)本(給付金請求書にマイナンバーを記載されたときは不要)
  2. 在学(在籍)期間証明書
  3. 在学内容の証明にかかる委任状

<任意加入対象の被用者年金制度等の配偶者であった方がその他必要なもの>

  1. 戸籍の謄本(初診日において配偶者の被用者年金制度等に加入・受給していた方)
  2. その他(初診日において配偶者の被用者年金制度等の加入・受給状況を明らかにすることができる書類が必要となる場合あり)

注意いただきたいこと

  1. 給付金は、請求月の翌月分から支給されます。
  2. 障害の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類が全てそろわない場合であっても請求できます。まずは請求を行っていただき、後日これらの不足している必要書類等をご提出いただき、認定された場合には、請求月の翌月分から支給されます。
  3. 障害認定事務は過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承願います。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月にさかのぼって支給されます。
  4. 給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます

手続き・お問い合わせ先

本庁・各支所国民年金担当窓口
担当窓口 電話番号
鹿児島市役所国民年金課 (直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係 (直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係 (直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係 (直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課 (直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 (直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係 (直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 (直通)099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 (直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 (直通)099-298-2113

 

鹿児島市内の年金事務所
年金事務所 電話番号 所在地
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク)(PDF:122KB)) (代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク)(PDF:122KB)) (代表)099-251-3111 鹿児島市鴨池新町5-25

 

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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