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更新日:2022年4月1日

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死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付月数が3年以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったときに遺族に一時金が支給されます。(第3号被保険者期間は除きます)
受けとれる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。遺族基礎年金を受けられる人がいるときは、支給されません。
死亡一時金と寡婦年金はいずれか一方の選択になります。

死亡一時金額

保険料納付月数ごとの支給額

保険料納付月数

金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

付加保険料の納付済期間が3年以上あるときはさらに8,500円が加算されます。
保険料納付月数とは保険料納付済期間と保険料半額納付済期間の月数の2分の1に相当する月数(平成18年7月からは、4分の3納付済期間の月数の4分の3に相当する月数と、4分の1納付済期間の月数の4分の1に相当する月数も算入)を合算した月数です。

死亡一時金の請求に必要なもの

  • 請求者のマイナンバー確認書類(通知カード(注)、マイナンバーカード、個人番号記載の住民票の写しなど)

(注)通知カードは記載されている氏名・住所が住民票に記載されている事項と一致する場合にのみ使用可

  • 死亡者の住民票の除票(請求者のマイナンバーを死亡一時金請求書に記載したときは原則不要)
  • 請求者の世帯全員の住民票(続柄有)(請求者のマイナンバーを死亡一時金請求書に記載したときは原則不要)
  • 戸籍(除籍)謄本または、法定相続情報一覧図の写し(外部サイトへリンク)(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
  • 死亡者の年金手帳(提出できないときはその事由書が必要)
  • 請求者の預(貯)金通帳又はキャッシュカード(貯蓄預金は不可)(注)

(注)受取先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの

(注)インターネット専業銀行の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)のわかるページをプリントアウトしたもの

インターネット専業銀行については日本年金機構のQ&A(外部サイトへリンク)参照

  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の世帯が異なるとき)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理人のときは、委任状と代理人の身分を証明するものなど

死亡一時金の請求書提出先

市役所国民年金課または各支所担当窓口
請求権は、死亡から2年を経過したときに時効によって消滅します。

手続き・お問い合わせ先

本庁・各支所国民年金担当窓口
担当窓口 電話番号
鹿児島市役所国民年金課 (直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係 (直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係 (直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係 (直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課 (直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 (直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係 (直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 (直通)099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 (直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 (直通)099-298-2113

 

鹿児島市内の年金事務所
年金事務所 電話番号 所在地
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク)(PDF:122KB)) (代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) (代表)099-251-3111 鹿児島市鴨池新町5-25

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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