更新日:2024年11月8日
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【障害福祉課099-216-1304,谷山福祉部福祉課099-269-8472,保健所保健支援課099-803-6929】
在宅生活や外出など支援をする「訪問系サービス」、入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行う「日中活動系サービス」、入所施設等で住まいの場(夜間)におけるサービスを行う「居住系サービス」があります。
(注)地域活動支援センターについてはリンク先をご覧ください。
サービスの内容
障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である方。ただし、通院等介助(身体介助を伴う場合)においては、区分2以上に該当し、障害支援区分の認定調査項目のうち、該当項目に認定されている方
サービスの内容
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している障害者に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行います。
対象者
障害支援区分が区分4以上(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院又は助産所に入院又は入所中の障害者がコミュニケーション支援等のために利用する場合は区分6)であって、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方
(ア)次の(一)及び(二)のいずれにも該当していること
(一)二肢以上に麻痺等があること。
(二)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。
(イ)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
サービスの内容
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
対象者
同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方
サービスの内容
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。
対象者
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である方
サービスの内容
居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。
対象者
障害支援区分が区分1以上である障害者
障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
(注)日帰りショートステイ(日中一時支援事業)についてのリンク先
サービスの内容
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方につき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
対象者
障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する方のうち、意思疎通に著しい困難を有する方であって、以下のいずれかに該当する方
(1)重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、以下のいずれかに該当する方
・人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(筋ジストロフィー・脊椎損傷・ALS・遷延性意識障害等)
・最重度知的障害者(重症心身障害者等)
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方(強度行動障害等)
サービスの内容
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
対象者
就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含みます。)
サービスの内容
居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。
対象者
障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者
サービスの内容
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
対象者
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる方
(1)筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方であって、障害支援区分が区分6の方
(2)筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の方
サービスの内容
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要する方につき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる方等
(1)障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
(2)年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方
サービスの内容
障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションまた入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
対象者
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者
サービスの内容
就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会を提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
対象者
(1)就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方又は一定の要件を満たす65歳以上の方
(2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の方又は一定の要件を満たす65歳以上の方
サービスの内容
通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
対象者
【就労継続支援A型】
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方又は65歳以上の方(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた方であって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた方に限る。)
【就労継続支援B型】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方
サービスの内容
その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
対象者
以下に掲げる方等
(1)生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である方
(2)自立訓練又は就労移行支援(以下この(2)において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方
サービスの内容
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
対象者
障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の方又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限ります。)
【障害福祉課099-216-1304,谷山福祉部福祉課099-269-8472,保健所保健支援課099-803-6929,介護保険課(要介護・要支援認定に関すること)099-216-1278】
介護保険の対象となる障害者については、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、介護保険サービスを優先して利用していただくことになります。
介護保険サービスを利用できる方
介護保険の対象となる方は、介護保険の要介護・要支援認定の手続きを行ってください。
介護保険の認定申請に行くことができない場合は、「長寿あんしん相談センター(地域包括支援センター)」に手続きを代行してもらうこともできます。
介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のサービス(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、利用が可能です。(必要な要件を満たしている場合に限る)
また、介護保険の要介護認定の結果が非該当と判定された場合や在宅の障害者で、鹿児島市が適当と認めるサービス量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合は障害福祉サービスを利用できる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
「介護保険に加入する人・サービスを利用できる人」(リンク先)
「長寿あんしん相談センター(地域包括支援センター)」(リンク先)
【障害福祉課099-216-1304,谷山福祉部福祉課099-269-8472,保健所保健支援課099-803-6929】
月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。また、以下の額よりサービスに要する費用の1割相当額が低い場合には、1割相当額を負担することになります。
区分 |
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得1 |
市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 |
|
低所得2 |
市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く) |
|
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円【障害児にあっては28万円】未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く) |
(施設等入所者以外) 障害者9,300円 障害児4,600円 (20歳未満の施設等入所者) 9,300円 |
一般2 |
市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) |
37,200円 |
注「障害児」は20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはない。
上記区分のうち、生活保護、低所得1・2の方については、
上記区分のうち、生活保護、低所得1・2、一般1の方及び一般2の一部の方については、
所得を判断する際は、18歳以上(※18・19歳の施設入所者を除く。)は本人と配偶者のみで所得を判断し、18歳未満及び18・19歳の施設入所者は、保護者の住民基本台帳での世帯で所得を判断します。
平成19年4月から鹿児島市独自の軽減措置として、居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所(ショートステイ)、施設入所支援などすべての障害福祉サービスの利用者負担額を2分の1に軽減しています。
グループホームに入居している利用者のうち、生活保護、低所得者1・2の方については、家賃の助成があります。
くわしくはおたずねください。
【障害福祉課099-216-1304,谷山福祉部福祉課099-269-8472,保健所保健支援課099-803-6929】
障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。市役所や相談支援事業者がお手伝いしますので、まずは市役所の担当窓口か相談支援事業者にご相談ください。
市役所または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市役所に申請します。(注)平成28年1月から申請にはマイナンバーの記載が必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。マイナンバーの番号確認と本人確認
申請時に「サービス等利用計画案・児童支援利用計画案提出依頼書」「計画相談支援・児童相談支援給付費支給申請書」「計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書」を交付し、指定特定(児童)相談支援事業者と計画相談支援について契約をするよう依頼します。
(補足)相談支援事業者とは、市の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援などを行います。指定特定(児童)相談支援事業者とは市の指定を受けた事業所のことで、サービス等利用計画等の作成を行ったり、一定期間ごとにモニタリングを行いサービスの利用状況等の検証を行います。
計画相談支援について指定特定(児童)相談支援事業者と利用契約を行います。指定特定(児童)相談支援事業者は、利用者宅を訪問し、障害者(児)の心身の状況や置かれている環境、支援するうえで解決すべき課題等を把握し、障害支援区分を踏まえて「サービス等利用計画案」を作成し、その内容について、申請者の同意を得て交付します。
(注)「サービス等利用計画案」に代えて、指定特定(児童)相談支援事業者以外の者が作成する利用計画案を(セルフプラン)提出することもできます。
(注)障害児については障害支援区分は認定されません。
障害者または障害児の保護者などと面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。(認定調査)
調査の結果および医師の診断結果をもとに、認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が認定された後、障害支援区分認定通知書を送付します。
(注)障害児については、重度障害者等包括支援・重度訪問介護を除き、審査会での審査・判定は行いません。
指定特定(児童)相談支援事業者から交付されたサービス等利用計画案を市役所に提出します。併せて「計画相談支援・児童相談支援給付費支給申請書」「計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書」も提出します。
サービス等利用計画案をもとに支給決定を行い、受給者証等を交付します。
(注)認定結果に満足できないときには、県に申し立てをすることができます。
指定特定(児童)相談支援事業者は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者とサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成後、申請者に交付し市役所に提出します。
サービス提供事業者と利用契約をし、受給者証を提示してサービスを利用します。利用者は、原則として所得に応じて利用者負担を支払います。(利用者負担についてのリンク先)
指定特定(児童)相談支援事業者は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況を検証し、計画の見直しを行います。必要があれば利用者にサービスの利用申請を勧奨します。
【障害福祉課099-216-1304、谷山福祉部福祉課099-269-8472、保健支援課099-803-6929】
同一世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いるときや、介護保険を併せて利用する人がいるとき並びに補装具の購入、借受け又は修理に要した費用などに、一定の額を超えた利用者負担に高額障害福祉サービス等給付費を支給します。また、平成30年4月以降、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。(申請が必要です)
事業所一覧(令和6年10月1日現在)(エクセル:87KB)/事業所一覧(令和6年10月1日現在)(PDF:1,652KB)
相談支援事業所一覧(令和6年11月1日現在)(PDF:202KB)
3.障害福祉サービス等情報検索サイト(独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト)
障害福祉サービス等を行う事業所の情報については、WAMNET(ワムネット:独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト)の「障害福祉サービス等情報検索サイト(外部サイトへリンク)」から確認できます。
WAMNET(ワムネット)は、福祉・保険・医療に関する制度・施策やその取り組み状況などに関する情報をわかりやすく提供する総合情報提供サイトです。
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