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更新日:2023年12月8日

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感染症・感染症法に基づく届出(医療機関向け)

感染症

保健所では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「法」とします。)に基づく業務を次のように行っております。

感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、患者及び接触者の疫学調査等、必要な調査を行います。

一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症については必要に応じ、関係者への健康診断、就業制限の通知、感染症の病原体に汚染された場所の消毒の命令等を行い、感染症の二次感染の防止に努めております。

一類感染症、二類感染症については、必要に応じ入院勧告や必要な措置を行います。

感染症サーベイランスシステムによる届出

令和4年10月31日の感染症サーベイランスシステム更改に伴い、医療機関はインターネットで届出が可能です。

各医療機関の方々がシステムを利用するためには、利用者ごとのアカウント申請が必要になります。

システム利用者向けお知らせ

【申請方法】

システム利用申請様式に必要事項を記入のうえ、メールで下記のアドレスへ送付してください。

メールアドレス

(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください

システム利用申請様式(エクセル:23KB)

利用規約(PDF:271KB)

医療機関マスタについては、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

なお、全数報告が可能な「医療機関」アカウントと定点報告が可能な「医療機関管理者」アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要です。

感染症法に基づく届出様式および届出基準

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく、発生の届出については下記の厚生労働省ホームページに掲載してある様式を使用してください。

侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんについては、5類感染症ですが、診断後直ちに届出をしてください。

1類感染症

診断後、ただちに届出

2類感染症

(結核は下記を参照)

診断後、ただちに届出

3類感染症

診断後、ただちに届出

4類感染症

診断後、ただちに届出

5類感染症

診断後、ただちにまたは7日以内に届出

海外渡航者のための情報

コンゴ民主共和国では、令和2年1月現在、3,000名を超えるエボラ出血熱の患者が発生しており、令和元年6月11日には、世界保健機関(WHO)より、隣国ウガンダ共和国でもエボラ出血熱の発生が確認されたと発表されました。

そのほかにも、海外には国内であまり見られない感染症などが多く発生している地域があります。

海外に渡航される方は、旅行前に渡航先で注意すべき感染症の種類や予防法などについて確認しておきましょう。

詳しくは下記のリンク先をクリックしてください。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部感染症対策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-7023

ファクス:099-803-7026

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