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更新日:2021年11月30日
保健所では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「法」とします。)に基づく業務を次のように行っております。
感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、患者及び接触者の疫学調査等、必要な調査を行います。
一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症については必要に応じ、関係者への健康診断、就業制限の通知、感染症の病原体に汚染された場所の消毒の命令等を行い、感染症の二次感染の防止に努めております。
一類感染症、二類感染症については、必要に応じ入院勧告や必要な措置を行います。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく、発生の届出については下記の厚生労働省ホームページに掲載してある様式を使用してください。
平成30年5月1日から5類感染症に「急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)」が追加され、15歳未満の患者については7日以内に保健所への発生届の提出が必要になります。
侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんについては、5類感染症ですが、診断後直ちに届出をしてください。
1類感染症 |
診断後、ただちに届出 |
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2類感染症 (結核は下記を参照) |
診断後、ただちに届出 |
3類感染症 |
診断後、ただちに届出 |
4類感染症 |
診断後、ただちに届出 |
5類感染症 |
診断後、ただちにまたは7日以内に届出 |
コンゴ民主共和国では、令和2年1月現在、3,000名を超えるエボラ出血熱の患者が発生しており、令和元年6月11日には、世界保健機関(WHO)より、隣国ウガンダ共和国でもエボラ出血熱の発生が確認されたと発表されました。
そのほかにも、海外には国内であまり見られない感染症などが多く発生している地域があります。
海外に渡航される方は、旅行前に渡航先で注意すべき感染症の種類や予防法などについて確認しておきましょう。
詳しくは下記のリンク先をクリックしてください。
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