更新日:2025年1月5日
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保健所では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「法」とします。)に基づく業務を次のように行っております。
感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、患者及び接触者の疫学調査等、必要な調査を行います。
一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症については必要に応じ、関係者への健康診断、就業制限の通知、感染症の病原体に汚染された場所の消毒の命令等を行い、感染症の二次感染の防止に努めております。
一類感染症、二類感染症については、必要に応じ入院勧告や必要な措置を行います。
令和4年10月31日の感染症サーベイランスシステム更改に伴い、医療機関はインターネットで届出が可能です。
各医療機関の方々がシステムを利用するためには、利用者ごとのアカウント申請が必要になります。
システム利用申請様式に必要事項を記入のうえ、メールで下記のアドレスへ送付してください。
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(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください
医療機関マスタについては、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
なお、全数報告が可能な「医療機関」アカウントと定点報告が可能な「医療機関管理者」アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要です。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく、発生の届出については下記の厚生労働省ホームページに掲載してある様式を使用してください。
侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんについては、5類感染症ですが、診断後直ちに届出をしてください。
平日の時間外(17時15分~翌日8時30分)、土曜日、日曜日、祝日に届出をされる場合は、電話番号099-224-1111(市役所代表)ファックス099-803-7026にご連絡をお願いします。
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1類感染症 |
診断後、ただちに届出 |
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2類感染症 (結核は下記を参照) |
診断後、ただちに届出 |
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3類感染症 |
診断後、ただちに届出 |
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4類感染症 |
診断後、ただちに届出 |
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5類感染症 |
診断後、ただちにまたは7日以内に届出 |
届出様式及び届出基準(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページへリンク)
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