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更新日:2021年8月5日

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管理医療機器販売業・貸与業

  • 管理医療機器を販売・貸与しようとする場合は、営業所ごとに管理医療機器販売業・貸与業の届出が必要です。
  • 販売・貸与を行いたい医療機器が、管理医療機器に該当するかどうかは、メーカーにご確認ください。
  • 特定管理医療機器(家庭用管理医療機器(家庭用電気治療器を除く)以外)を取り扱う場合は、営業所ごとに管理者を設置しなければなりません。
  • 管理医療機器であっても、特定保守管理医療機器に指定されているものは、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要です。

 

届出等に必要な書類等

届出様式については、下記からダウンロードしてください。

 

添付書類

(デパート、スーパーマーケット等の大規模小売店舗等内に開設するときは、営業所の位置を示す図面(店舗全体の図面)も併せて提出)

 

手続き窓口等

1.受付時間:平日の午前8時30分から午前12時、午後1時から5時15分まで

2.受付窓口:市役所別館3階6番窓口

(注)申請書類等に不備があると、受け付けできない場合がありますので、申請及び届出を行う前に事前に協議されることをお勧めします。また、業務により担当者が外出している場合がありますので、あらかじめ、御連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行えます。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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