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更新日:2026年5月1日

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管理医療機器販売業・貸与業

  • 管理医療機器を販売・貸与しようとする場合は、営業所ごとに管理医療機器販売業・貸与業の届出が必要です。
  • 販売・貸与を行いたい医療機器が、管理医療機器に該当するかどうかは、メーカーにご確認ください。
  • 特定管理医療機器(家庭用管理医療機器(家庭用電気治療器を除く)以外)を取り扱う場合は、営業所ごとに管理者を設置しなければなりません。
  • 管理医療機器であっても、特定保守管理医療機器に指定されているものは、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要です。

届出等に必要な書類等

届出様式については、下記からダウンロードしてください。

添付書類

(デパート、スーパーマーケット等の大規模小売店舗等内に開設するときは、営業所の位置を示す図面(店舗全体の図面)も併せて提出)

資格を証する書類については、原本を持参し写しの原本確認を行う又は写しに以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載して原本証明がなされたものを提出してください
(ア)当該写しが原本と相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

手続き窓口等

1.受付時間:平日の午前8時45分から午前12時、午後1時から4時30分まで

2.受付窓口:市役所別館3階6番窓口

(注)申請書類等に不備があると、受け付けできない場合がありますので、申請及び届出を行う前に事前に協議されることをお勧めします。また、業務により担当者が外出している場合がありますので、あらかじめ、御連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行えます。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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