ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 診療所、歯科診療所、助産所の各種手続き > 診療所、歯科診療所、助産所の開設手続き > 法人等による診療所、歯科診療所、助産所開設事務フロー図
更新日:2022年1月1日
ここから本文です。
事前協議や申請については、鹿児島市保健所のみで受け付けます。各保健センターでは相談、受付等を行なっていません。
詳しいことは鹿児島市保健所生活衛生課医務薬務係(鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)へお問い合わせください。
病院・診療所とも開設後、保険診療を行なうためには、保険医療機関としての指定を要します。
(注)市保健所へ提出した開設後届の写しが必要となります。詳しいことは九州厚生局鹿児島事務所へ直接お問い合わせください。
(注)法人設立に伴う開設などの形式的な新規開設の場合であって、申請者が自主検査(書類による検査)を選択した場合は検査手数料が異なります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください