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更新日:2022年1月1日
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鹿児島市内の患者を入院させるための施設を有する診療所または入所施設を有する助産所において、使用許可を受ける必要のある構造設備については、工事竣工後、本市の検査を受け、本市保健所長の使用許可を受けた後でなければ使用することができません。エックス線装置等の備え付けを行う場合や更新する場合も同様の手続きとなります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
申請書類に不備があると受付が出来ません。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
検査方法や手数料等についてはお問合せください。
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