ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 診療所、歯科診療所、助産所の各種手続き > 診療所、歯科診療所、助産所の開設手続き > 法人等による病床の無い診療所、歯科診療所、助産所の開設手続き
更新日:2023年3月31日
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鹿児島市内において、臨床研修等終了医師及び臨床研修等終了歯科医師でないものが診療所、歯科診療所を開設しようとするとき、または助産師でないものが助産所を開設しようとするときは、本市保健所長の許可を受けなければなりません。
臨床研修等終了医師又は臨床研修等終了歯科医師でないもの及び助産師でないものとは医療法人などの法人等が該当します。
開設許可を受けた者は、工事の竣工後に、開設後の届け出が必要となります。
エックス線装置等を備え付ける場合は、エックス線装置等の備付届出の手続きも必要です。ただし、病床(患者を入院させるための施設)を有する診療所、歯科診療所または入所施設を有する助産所ではないことから、構造設備やエックス線装置の使用許可申請は必要ありません。
保険診療を行なうためには保険医療機関としての指定を要します。詳細については、九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4-1[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。
申請及び届出書類に不備があると受付が出来ませんので、申請や届け出を行なう前に協議が必要となります。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
添付書類についてはお問合せください。
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