ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 診療所、歯科診療所、助産所の各種手続き > 診療所、歯科診療所、助産所の開設手続き > 医師等による病床の無い診療所、歯科診療所、助産所の開設手続き
更新日:2021年4月1日
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鹿児島市内において、臨床研修等終了医師及び臨床研修等終了歯科医師が診療所、歯科診療所を開設しようとするとき、または助産師が助産所を開設しようとするときは、本市保健所長に届け出なければなりません。
エックス線装置等を備え付ける場合は、エックス線装置等の備付届出の手続きも必要です。ただし、患者を入院させるための施設を有する診療所、歯科診療所または入所施設を有する助産所ではないことから、構造設備やエックス線装置の使用許可申請は必要ありません。
保険診療を行なうためには保険医療機関としての指定を要します。詳細については、九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4-1[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。
届出書類に不備があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議が必要となります。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
添付書類についてはお問合せください。
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