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更新日:2021年4月1日

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医師等による病床の無い診療所、歯科診療所、助産所の開設手続き

1.開設にあたって

鹿児島市内において、臨床研修等終了医師及び臨床研修等終了歯科医師が診療所、歯科診療所を開設しようとするとき、または助産師が助産所を開設しようとするときは、本市保健所長に届け出なければなりません。

エックス線装置等を備え付ける場合は、エックス線装置等の備付届出の手続きも必要です。ただし、患者を入院させるための施設を有する診療所、歯科診療所または入所施設を有する助産所ではないことから、構造設備やエックス線装置の使用許可申請は必要ありません。

保険診療を行なうためには保険医療機関としての指定を要します。詳細については、九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4-1[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

届出書類に不備があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議が必要となります。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。

提出部数は1部です。

3.提出書類とその内容

添付書類についてはお問合せください。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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