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更新日:2025年8月29日
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建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は建築基準法上の道路に原則2メートル以上接している必要があります(いわゆる「接道義務」)。
ただし、同条第2項の規定により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めた場合には、例外的に建築が可能となります(建築基準法第43条第2項に基づく認定または許可)。
注記)
敷地が不整形である場合や高低差がある場合、障害物がある場合等の接道の考え方については、以下の資料をご確認ください。
なお、上記により、道路種別が確認できなかった(道路種別を示す線の表示が無い)場合や法外道路であった場合は、別途建築指導課へご相談(建築相談)ください。
相談の結果、必要に応じて「道等にかかる相談処理書」の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を行っております。詳細は以下をご確認ください。
計画の内容や場所、道路状況によっては、認定や許可の対象外となる場合があります。事前に建築指導課へご相談(建築相談)ください。
なお、相談の結果、必要に応じて「道等にかかる相談処理書」の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
認定及び許可の手続きの流れや申請に必要な書類等は以下をご確認ください。
よくある質問
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