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更新日:2024年4月1日
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宅地建物取引業法に基づく重要事項説明において、建築指導課にお問合せの多い内容についてまとめていますので、参考にして下さい。
都市計画法などで定める用途地域等(用途地域、指定建ぺい率、指定容積率など)の確認については、かごしまiマップ(外部サイトへリンク)の「都市計画マップ」でご確認ください。
建築基準法の道路種別については、かごしまiマップ(外部サイトへリンク)の「生活情報マップ」でご確認ください。
用途地域 | 道路斜線制限 | 隣地斜線制限 | 北側斜線制限 | 絶対高さの制限 | 日影による制限 |
(法第56条第1項第一号) | (法第56条第1項第二号) | (法第56条第1項第三号) | (法第55条) | (法第56条の2) | |
第一種低層住居専用地域 | 1.25L | ー | 5m+1.25L | 10m | あり |
第二種低層住居専用地域 | |||||
第一種中高層住居専用地域 | 20m+1.25L | ー | ー | ||
第二種中高層住居専用地域 | |||||
第一種住居地域 | |||||
第二種住居地域 | |||||
準住居地域 | |||||
近隣商業地域 | 1.5L | 31m+2.5L | ー | ||
商業地域 | |||||
準工業地域 | |||||
工業地域 | |||||
工業専用地域 | |||||
用途地域の指定のない区域 |
対象となる地域 | 制限を受ける建築物 (いずれかに該当するもの) |
規制される日影時間 | 測定水平面 | |
5mライン | 10mライン | |||
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物 地階を除く階数が3以上の建築物 |
4時間 | 2.5時間 | 1.5m |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
高さが10メートルを超える建築物 | 4時間 | 2.5時間 | 4m |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
高さが10メートルを超える建築物 | 5時間 | 3時間 | 4m |
「地区計画」「風致地区」「市街化調整区域」「建築協定」の一部の地区で指定しております。
かごしまiマップの都市計画マップで確認の上、担当課にお問合せください。
壁面線の制限 | 敷地面積の最低限度 | 外壁後退 | 問合せ先 | |
地区計画 | 一部有 | 一部有 | 一部有 | 都市計画課 |
風致地区 | 有 | ー | 有 | 都市計画課 |
市街化調整区域 | ー | 一部有 | ー | 土地利用調整課 |
建築協定 | 有 | ー(注) | 有 | 建築指導課 |
(注)建築協定において、敷地面積の最低限度は定められていませんが、敷地の細分割はできません。
用途地域により定めるもののほか、前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に下表の数値を乗じたもの以下となります。(建築基準法第52条第2項)
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域 |
4/10 | |
近隣商業地域・商業地域・準工業地域 工業地域・工業専用地域・用途地域の指定のない区域 |
6/10 | |
建築基準法第53条第3項第二号に規定される建ぺい率の緩和については、鹿児島市では以下のいずれかに該当する敷地が対象となります。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)においては、建築物の構造規制等が行われます。
高さが2メートルを超えるがけに近接する建築の制限や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内のがけ規制等、がけ規制に関する事項は「鹿児島市建築基準法がけ規制の手引き」にまとめていますので、ご覧ください。
建築基準法以外の法令に基づく制限については、「協議先一覧」の各担当窓口へお問合せください。
よくある質問
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