緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2020年12月21日

ここから本文です。

許可の基準

 

風致地区内で上記の行為を行う場合は、敷地内の緑を確保するために、一定の制限があります。
建ペい率、外壁後退の制限は、敷地内の緑化面積を確保するためであり、建築物等の高さ、外観の制限は、周囲の景観と調和を図っていくためです。
したがって、許可にあたっては、風致を維持するために条件を付けることがあります。

1建築物等の新築などを行う場合

建築物の許可の基準

1.建ペい率※1

40%以下

2.高さ※2

15m以下

3.建築物の道路からの外壁後退距離※3

2m以上

4.建築物の隣地からの外壁後退距離

1.5m以上

5.建築物、工作物などの色彩は、周辺の風致と調和するものとし、鹿児島市景観計画における景観形成基準の色彩の基準に適合すること※4。

マンセル値により色相0R~5Yは彩度4以下、その他の色相は彩度2以下とします。

6.周辺の風致の維持に必要な植栽等を行うものとし、植栽等が行われる土地の面積の敷地面積に対する割合が20%以上であること※4。

※1敷地面積に対する建築面積の割合のことで、角地の割り増しはありません。

※2高さとは、当該建築物の接する最低地盤から最高の高さまでで、避雷針、手すりなどを除く建築設備なども含みます。

※3外壁後退とは、建築物の壁面、柱、屋外階段、バルコニー、ベランダ、玄関庇の柱、出窓、戸袋、袖壁などの外面から道路、隣地までの距離のことです。ただし、軒、庇については外壁に含みません。
出窓、戸袋、バルコニー、ベランダなどの張り出しで建築面積に含まれず、植栽空間の確保に支障がないものについてはこの限りでありません。なお、出窓、戸袋については、その外壁の中心線の長さの合計が3m以下であることとします。

※4平成25年4月1日施行の市条例で追加した基準です。

2木材の伐採を行なう場合

(1)敷地内の樹木の伐採は、必要最小限にとどめ、やむをえないときはできる限り移植すること。

家のイメージ図

3宅地の造成などを行なう場合

宅地開発行為の基準

1.敷地内の緑化率(敷地面積に対する緑化面積の割合)(※1)

20%以上

2.宅地開発区域内の緑被率(区域面積に対する緑被地面積の割合)(※2)

20%以上

3.道路との境界沿いはできるだけ生け垣で修景するようにし、ブロック塀などは極力避け、透視性のある格子棚やフェンスなどで行うこと。

4.土地の形質変更により生じたのり面は、できる限り緑化を図り、また、擁壁などの構造物はつたなどで緑化すること。

5.周囲から望見し得る自然林(※3)などを主体として、現況の木竹林区域面積を5%以上確保すること。

6.宅地開発区域で3000平方メートル以上のものについては、都市計画法による地区計画(※4)決定を行うこと。

7.宅地開発区域が風致地区内外にわたる場合は、すべての区域が風致地区内にあるものとみなす。

※1緑化は、植樹、張り芝などによる。

※2緑被地面積とは、公園、広場、植樹帯及び造成緑地(敷地内緑地及び自然林を除く。)の面積のことで、のり面は利用度を考慮し2分の1だけ算入すること。
区域面積外ののり面緑地などについては、緑被地面積に算入しないこと。

※3自然林については、一団の樹林地の場合について、木竹林区域面積に算入すること。

※4地区計画は、それぞれの地区の特性に応じ道路、公園などの地区施設と建築物の形態、敷地などを一体的な計画として定め、これに基づいて、開発行為、建築行為などを規制、誘導する制度です。

許可の基準

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?