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ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 風致地区(58条) > 自然環境の保全などのための地域地区

更新日:2020年3月16日

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自然環境の保全などのための地域地区

都市化の著しい進行に伴い、都市における自然環境は次第に失われつつありますが、私たちが文化的生活を営むうえで、都市の緑は必要不可欠であり、緑の保全と確保は都市の重要課題となっています。
風致地区のほかにも、緑地保全地区や生産緑地地区などといった地域地区制度を活用することにより、土地利用を規制・誘導し、都市における自然環境の保全や緑地機能の確保を図る制度もあります。

地域地区によるもの

(1)緑地保全地区(都市計画決定が必要)

緑地保全地区は、都市計画区域内で、樹林地、草地、水辺地などの緑地で良好な自然的環境を形成しているものを保全し、良好な都市環境の形成を図ろうとするものです。

(2)生産緑地地区(都市計画決定が必要)

生産緑地地区は、市街化区域内で、農林漁業と調和した都市環境保全などの生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設などの敷地の用に供する土地として適している農地などを計画的に保全しようとするものです。

その他

(3)地区計画(都市計画決定が必要)

地区計画は、生活に密着した身近な計画で、町丁目や街区などの一定のエリア、または、共通した特徴を持つ地域ごとに計画をつくります。
計画に際しては、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、考えを出し合いながら地区の実情に応じた計画をつくります。
樹林地、草地、水辺地などで保全すべき区域を定めることができます。

(4)緑地協定

都市緑地法第45条に基づき、一団の土地又は道路・河川などに隣接する土地の所有者などが、市街地の良好な環境を確保するために結ぶ緑地の保全又は緑化に関する協定です。

 

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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