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ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 風致地区(58条) > 許可票の掲示及び完了届

更新日:2020年3月16日

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許可票の掲示及び完了届

許可票の掲示

許可又は変更許可を受けたときは、許可を受けた行為の期間中、その行為を行う場所の見やすい位置に、風致地区内行為許可票を掲示しなければなりません。

許可票の大きさは縦25cm以上、横35cm以上とします。

許可票の様式

完了届の提出

許可を受けた行為が完了した時は、すみやかに風致地区内行為完了届を市長に提出してください。

完了届の様式

 

  • 完了届には着工前及び完了後の写真(カラー)を添付してください。
  • 完了後の写真は、行為が完了した後の形態及び植栽等が確認できるものを提出してください。

 

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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