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更新日:2020年3月16日

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風致地区とは

木々の緑は、豊かな人間生活を築くうえで、私たちの心に安らぎを与え、街にうるおいとゆとりをもたらすなど限りない恩恵を与えてくれます。

このような貴重な緑を開発から守り、調和のとれた街の景観を創り出すために、特定の地域を指定し、土地の利用を制限する「風致地区」という制度があります。これは、都市の中の樹林地や水面などの自然的景観を維持し、人と自然との調和のとれた環境をつくるため、都市計画法に基づいて定められた地区です。

鹿児島市では、昭和37年、38年に慈眼寺地区と寺山地区の2地区を風致地区として指定しています。これらの風致を維持・保全するために、県において「風致地区内における建築等の規制に関する条例」を制定しており、その中で地区内での各種の開発行為や建築物の建築などの行為に対し、そこで守るべきルールを定めています。

風致地区は、都市の風致を維持するために定める地区であり、自然的要素に富んだ土地の自然的景観をなるべく残そうとするものです。

そのようなことから、うるおいのある生活環境を保つために、また、自然と共生した風格のある都市をつくっていくためには、みなさん-人ひとりのご理解とご協力が必要です。

寺山風致地区(寺山展望所からの眺望)

慈眼寺風致地区(慈眼寺町付近)

寺山風致地区(吉野町上之原付近)

慈眼寺風致地区(慈眼寺公園内)

 

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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