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更新日:2020年3月16日

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許可の必要な行為

風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ、条例で定めるところにより、市長の許可を受けなければなりません。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様です。
「鹿児島市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年12月25日条例第73号)」参照

  • (1)建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定めるものをいう。以下同じ。)その他のエ作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
  • (2)建築物等の色彩の変更
  • (3)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
  • (4)水面の埋立て又は干拓
  • (5)木竹の伐採
  • (6)土石の類の採取
  • (7)屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

家のイメージ図

 

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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