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更新日:2025年12月3日

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住居表示ー田上町・五ヶ別府町→西陵八丁目

令和8年1月26日から田上町及び五ヶ別府町の各一部の区域に住居表示を実施します。

住居表示の実施

田上町及び五ヶ別府町の各一部について、住所をわかりやすくするため、住居表示を実施します。実施後は、住所の表し方が「西陵八丁目●●番●●号」で表示する方法に変わります。住居表示実施日は令和8年1月26日です。

西陵八丁目の住所対照表

住所の対照表は、令和8年1月26日以降に掲載します。

各町別の旧新住所対照表(変更前の古い住所から探せます)

  • 田上町
  • 五ヶ別府町

各町別の新旧住所対照表(変更後の新しい住所から探せます)

  • 西陵八丁目

郵便物

令和8年1月26日以降は、郵便物などのあて名欄、差出人欄は新しい住所を使ってください。

なお、実施日以降一定期間(概ね1年)は、旧住所でも郵便物は配達されます。

西陵八丁目・・・〒890-0032

住所変更手続き

住所の変更に伴い、住民票、戸籍簿、印鑑登録、選挙人名簿など市役所の各種台帳(ただし、各種許認可に係るものを除く)は、自動的に書き替えられます。

西陵八丁目に新築等をした際には届出を

令和8年1月26日以降に必要なお手続きです。それまでに住民異動届をする場合は西陵八丁目の住所で届出をしてください。

鹿児島市内には、「住居表示を実施した区域」と「住居表示を実施していない区域」があります。「住居表示を実施した区域」に建物を新築または増改築したときは、住居番号を付けたり、変更したりする必要がありますので、入居前(登記や住民異動届の前)に土地利用調整課に住居表示建物新築届を提出してください。

街区表示板・住居番号表示板

新しい住居表示の地区には次のような街区表示板、住居番号表示板を設置しています。これらの表示板は、訪問先のわかりやすくするために大切なものです。

街区表示板

各街区の四つ角には、町名と街区符号を記入した表示板(縦66センチ×横12センチ)を承諾を得て、取り付けます。

住居番号表示板

各世帯の出入り口(門柱、玄関など)には街区符号と住居番号を記入した表示板の取り付けをお願いします。(例:1番11号)

jyuukyobanngou

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1384

ファクス:099-216-1385

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