ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 第5回線引き定期見直し及び全市的な都市計画見直し > 都市計画見直し案の縦覧(終了)
更新日:2023年12月11日
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本市では令和5年度末の都市計画見直しに向けて、7月に市素案に関する住民説明会を開催し、その後、国や県と協議を行いながら手続きを進めています。
つきましては、都市計画法第17条第1項の規定により、都市計画の案を次のとおり公衆の縦覧に供しました。
種類 | 決定区分 | 縦覧場所 |
都市計画の案 |
鹿児島市域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)の変更 | 県決定 |
鹿児島県都市計画課及び鹿児島地域振興局土木建築課
鹿児島市都市計画課 |
県決定となりますので、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
鹿児島都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)の変更 | |||
鹿児島都市計画用途地域の変更 | 市決定 | 鹿児島市都市計画課 | 計画書・総括図・計画図 |
鹿児島都市計画居住環境向上用途誘導地区の決定 | 計画書・総括図・計画図 | ||
鹿児島都市計画準防火地域の変更 | 計画書・総括図・計画図 | ||
鹿児島都市計画特別用途地区の変更 | 計画書・総括図・計画図 | ||
喜入都市計画用途地域の決定 | 計画書・総括図・計画図 | ||
喜入都市計画特定用途制限地域の変更 | 計画書・総括図・計画図 |
縦覧期間 |
令和5年11月17日(金曜日)から同年12月1日(金曜日)(土曜日、日曜日及び休日を除く) |
縦覧時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
意見書を提出される方は、意見書に住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)、氏名並びに意見の要旨及びその理由を具体的に記載してください。また、住所又は主たる事務所の所在地が鹿児島市でない場合には、当該都市計画の案に対して有する利害関係の内容についても記載の上、令和5年12月1日(金曜日)までに、直接持参(午後5時15分まで)、郵送、電子申請、メール、FAXなどで提出してください。
郵送 |
〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市都市計画課 |
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。 |
|
FAX | 099-216-1398 |
電子申請 | 電子申請(外部サイトへリンク) |
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