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更新日:2024年3月29日
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令和6年4月1日より、都市計画法施行令第29条の9第6号に基づく浸水イエローゾーン(市街化調整区域における洪水浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3メートル以上の区域)が指定され、鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例の区域等での分譲住宅等の建築が原則禁止されます。
詳細は、浸水イエローゾーン内での住宅建築をご覧ください。
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