更新日:2022年11月25日
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都市計画の提案制度について
(平成19年8月運用開始)
都市計画提案制度は、住民等が行政の提案に対して単に受身で意見を言うだけではなく、より主体的にかつ積極的に都市計画に関わっていくことを期待し、また可能とするための制度として創設されたものです。
本市においても、第二次かごしま都市マスタープランに「多様な主体による協働の都市づくり」を基本理念として、市民や地域団体、大学、事業者、行政などの多様な主体が自ら考え、協力しながら、一体的に取り組めるよう「地域共創」の視点を取り入れながら、地域の価値を向上させる都市づくりに取り組むこととしております。
この取組にあたり、住民等の都市計画に対する能動的な参加を促進し、住民参加によるまちづくりを定着させ、また、まちづくりの仕組みとして有機的に機能させるため、都市計画提案制度の活用を図るものです。
都市計画提案制度は、都市計画区域において、土地所有者やまちづくりNPO法人等が土地所有者等の3分の2以上の同意等、一定の要件を満たした場合に提案できる制度です。
市においては、提案についての都市計画決定等の必要性を判断し、都市計画決定等を行う場合は、その案をもとに一連の手続きを経て、都市計画決定等を行います。
なお、都市計画決定等の必要がないと判断した場合においても一連の手続きを経て、提案者にその理由等を通知いたします。
都市計画区域マスタープラン及び都市再開発方針等を除くすべての都市計画で本市が定める都市計画に該当するものとなります。
(県が定める都市計画については、県へ提出することになります。)
提案内容は、都市計画法、都市計画区域マスタープラン、第六次鹿児島市総合計画及び第二次かごしま都市マスタープラン等に適合することが必要となります。
一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地区域として0.5ha以上の一団の土地となります。
提案を行う区域の土地所有者等の3分の2以上の同意が必要です。
この同意は、区域内の土地について当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものは除く。以下「借地権」という。)を有する者を同意の権利者とし、これらの権利者の合計に対する同意した権利者の合計の割合が3分の2以上必要となります。
また、区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計に対する同意した権利者が所有する土地の地積と同意した権利者が有する借地権の目的となっている土地の地積の合計の割合も3分の2以上必要となります。
市は、手続きについての説明、助言及び情報提供を行いますので、提案者等は、提案を行う前に必ず都市計画課へ相談を行ってください。
市は、都市計画法第13条、その他の法令に基づく都市計画に関する基準への適合に加え、次の評価基準に基づき、総合的に判断いたします。
提案により都市計画の決定等を行う場合は、市は都市計画の案及び都市計画の素案等を鹿児島市都市計画審議会に諮り、都市計画の決定等を行います。
提案により都市計画の決定等を行わない場合は、都市計画の素案等を鹿児島市都市計画審議会に諮り、決定等を行わないことを決定いたします。
「10.手続き要領、様式等」の表中、「都市計画の提案に関する事務処理フロー図」のとおりです。
鹿児島市都市計画の提案に関する手続要領 |
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鹿児島市都市計画の提案に関する手続要領(様式) |
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提案を行う区域の同意 |
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都市計画の種類等 |
都市計画の種類等(PDF:138KB) |
都市計画の提案に関する事務処理フロー図 |
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