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更新日:2021年11月16日

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流通業務地区及び流通業務団地

流通業務地区及び流通業務団地の指定について

流通業務地区とは、市街地やその周辺地域の流通業務を向上するために定める地区です。鹿児島市では、「鹿児島市についての流通業務施設の整備に関する基本方針」に従い、1地区を指定しています。(鹿児島県告示第1981号)

流通業務団地とは、流通業務地区において、流通業務施設を総合的に整備し、流通機能の向上と道路交通の円滑化を図るとともに、生活環境の改善と消費生活の安定に資するために指定するもので、1団地を指定しています。(鹿児島県告示第1982号)

鹿児島流通業務団地に建築できる建築物の範囲について

当該団地については、流通業務施設が適正に配置され、団地が一体的に構成されるよう、4つに区分して建築できるものを定めております。

詳細は、流通業務地区及び流通業務団地の指定(PDF:488KB)をクリックしてください。

建築許可の申請について

当該団地に建築物を建てる際は、建築確認に先立って、都市計画法第53条による建築許可が必要です。

詳細は、都市計画施設等の区域内における建築(都市計画法第53条)をクリックしてください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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