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更新日:2016年3月25日
本市では、過疎地域自立促進特別措置法の対象地域である桜島地区(旧桜島町の区域)について、平成32年度末を有効期限とする「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき、平成28年度から平成32年度までを計画期間とする「鹿児島市過疎地域自立促進計画」を策定いたしました。
過疎法に定められた特別措置を活用し、過疎地域の自立促進を図る。
桜島地区(旧桜島町の区域)
平成28年度~32年度(5年間)
市町村が策定した過疎地域の自立促進計画に基づいて実施する各種事業については、過疎対策事業債(起債充当率:原則として100%、交付税措置:元利償還金の70%)を財源とすることができます。
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