更新日:2020年9月29日
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(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島地区合併協議会規約第11条第2項の規定に基づき、鹿児島地区合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。
2 事務局長、事務局次長その他の職員は、1市5町の長が協議して定めた者をもって充てる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、その他の職員を指揮監督するとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務局の職員(事務局長及び事務局次長を除く。)は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(会長の決裁事項)
第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(文書の記号)
第7条 文書に付する記号は、「鹿合併」とする。
(公印)
第8条 協議会の公印は、会長印及び事務局長印とし、その名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。
(職員の服務等)
第9条 事務局の職員の服務及び勤務時間については、鹿児島市の例によるものとし、その他の勤務条件については、当該職員の属する市町の定めるところによる。
(職員の給与等)
第10条 事務局の職員の給与については、それぞれ当該職員を派遣する市町の負担とする。
2 事務局の職員の旅費については、鹿児島市の例により、協議会において支給する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この規程は、平成15年1月24日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 |
鹿児島地区合併協議会会長印 |
鹿児島地区合併協議会事務局長印 |
---|---|---|
ひな型 |
1 |
2 |
寸法 |
方25ミリメートル |
方20ミリメートル |
書体 |
てん書 |
てん書 |
使用区分 |
会長名をもってする文書用 |
事務局長名をもってする文書用 |
管理者 |
事務局長 |
事務局長 |
個数 |
1 |
1 |
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