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更新日:2020年9月29日

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事務局規程

(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島地区合併協議会規約第11条第2項の規定に基づき、鹿児島地区合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。

  • (1)協議会の会議に関すること。
  • (2)協議会の協議資料の作成に関すること。
  • (3)協議会の広報及び広聴に関すること。
  • (4)協議会の庶務に関すること。
  • (5)その他協議会の運営に関し必要な事項

(職員)
第3条 事務局に事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。
2 事務局長、事務局次長その他の職員は、1市5町の長が協議して定めた者をもって充てる。

(職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、その他の職員を指揮監督するとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務局の職員(事務局長及び事務局次長を除く。)は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(会長の決裁事項)
第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。

  • (1)協議会の会議に付すべき事項に関すること。
  • (2)協議会の予算及び決算の調製に関すること。
  • (3)規程等の制定改廃に関すること。
  • (4)その他特に重要と認められる事項に関すること。

(専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

  • (1)物品の購入その他契約の締結に関すること。
  • (2)物品及び現金の出納に関すること。
  • (3)事務局の職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。
  • (4)その他軽易な事項に関すること。

(文書の記号)
第7条 文書に付する記号は、「鹿合併」とする。

(公印)
第8条 協議会の公印は、会長印及び事務局長印とし、その名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(職員の服務等)
第9条 事務局の職員の服務及び勤務時間については、鹿児島市の例によるものとし、その他の勤務条件については、当該職員の属する市町の定めるところによる。

(職員の給与等)
第10条 事務局の職員の給与については、それぞれ当該職員を派遣する市町の負担とする。
2 事務局の職員の旅費については、鹿児島市の例により、協議会において支給する。

(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

付則
この規程は、平成15年1月24日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

鹿児島地区合併協議会会長印

鹿児島地区合併協議会事務局長印

ひな型

1

2

寸法

方25ミリメートル

方20ミリメートル

書体

てん書

てん書

使用区分

会長名をもってする文書用

事務局長名をもってする文書用

管理者

事務局長

事務局長

個数

1

1


お問い合わせ

企画財政局企画部政策推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1107

ファクス:099-216-1108

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