更新日:2020年9月29日
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(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島地区合併協議会幹事会規程(平成15年規程第1号。以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、鹿児島地区合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の専門部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、鹿児島地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第3条各号に掲げる事務について、専門的に協議又は検討を行うものとする。
(組織)
第3条 専門部会は、部会長及び委員をもって組織する。
2 部会長は別表の左欄に掲げる専門部会ごとに同表の中欄に掲げる職にある者をもって充て、委員は同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
(部会長の職務等)
第4条 部会長は、会務を総理し、専門部会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて部会長が招集する。
(合同会議)
第6条 専門部会は、必要に応じて関係する専門部会と合同で会議を開催することができる。
(意見の聴取)
第7条 部会長は、必要に応じて関係者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 部会長は、会議における協議又は検討の経過及び結果について、幹事会の幹事長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 専門部会の庶務は、それぞれの専門部会ごとに当該専門部会の部会長の属する鹿児島市の部署の庶務を担当する課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、鹿児島地区合併協議会の会長が別に定める。
付則
この規程は、平成15年1月24日から施行する。
付則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
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