更新日:2020年9月29日
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(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第16条の規定に基づき、鹿児島地区合併協議会(以下「協議会」という。)の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、1市5町の負担金、繰越金その他の収入をもって歳入とし、協議会の事務の執行に要する経費(協議会の事務局の職員の給与費を除く。)をもって歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の承認を得なければならない。
3 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
(歳入歳出予算の款、項及び目)
第3条 歳入予算の款、項及び目は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目は、別表第2のとおりとする。
(予算の補正)
第4条 会長は、協議会に係る既定の予算に変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、協議会の承認を得なければならない。
(出納)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
2 会長は、協議会の事務局の職員のうちから協議会の出納員を命ずることができる。
3 協議会の出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
(決算)
第6条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、規約第15条第1項の規定に基づく監査委員の監査を受けた後、協議会の認定を得なければならない。
(収入及び支出の手続)
第7条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、鹿児島市の例によるものとする。
2 協議会の出納員は、次に掲げる帳簿等を備え、出納の管理を行うものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この規程は、平成15年1月24日から施行する。
付則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
款 |
項 |
目 |
---|---|---|
1 負担金 |
1 負担金 |
1 負担金 |
2 繰越金 |
1 繰越金 |
1 繰越金 |
3 諸収入 |
1 諸収入 |
1 預金利子等 |
別表第2(第3条関係)
款 |
項 |
目 |
---|---|---|
1 事業費 |
1 会議費 |
1 会議費 2 広報啓発費 |
2 事業費 |
1 電算システム調査費 |
|
2 事務局費 |
1 事務局費 |
1 事務局費 |
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