建設工事等における電子契約
鹿児島市契約課では、建設工事並びに建設工事に付帯する測量、調査及び設計業務において、令和6年12月1日以降に入札を行う案件から電子契約サービス(クラウドサイン)の利用を開始します。
電子契約とは
- 電子契約とは、紙の契約書に押印する代わりに、インターネット(クラウド)上で、PDF形式の電子ファイルに電子署名を付与して契約を締結するもので、収入印紙の貼付や契約書面の持参が不要となります。(契約締結時に提出する契約書以外の書類は、契約課へ提出してください。)
- 電子契約サービスの利用は任意ですが、受注者の利用に伴う費用負担は生じませんので、業務効率化や経費の節減にもつながるため、ぜひサービスの利用をご検討ください。
電子契約のメリット
- コストの削減
収入印紙、印刷代が不要
- 事務のスピードアップ
製本、押印等の時間が不要
- 契約書のデータ管理による紛失リスクの軽減
建設工事の請負に関する契約書(一例)
記載された契約金額(注1) |
不要となる印紙税代 |
500万円を超え1千万円以下 |
5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 |
1万円 |
5千万円を超え1億円以下 |
3万円 |
(注1)課税事業者は税抜きの金額、免税事業者は税込みの金額で判断する。
電子契約サービスの利用方法
- 受注者は、落札決定から概ね2日以内に、電子契約サービス利用申出書を電子メールにて契約課に提出。
(電子契約サービス利用申出書は契約案件ごとに提出が必要です。)
- 受注者は、契約を希望する日の前日までに、工事(業務)名、工事(履行)場所、工期(履行期間)、請負代金額、受注者の住所・名称・代表者の職・氏名を記載した契約書(頭書)を電子メールにて契約課へ提出。(履行保証の電子証書等がある場合は、同時に添付してください。詳しくは電子保証のページを参照してください。)
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受注者は、契約書以外の書類(工程表、工事費内訳書、履行保証関係書類等)を契約課窓口へ提出。(郵送でも可。)
※原本を必要としない書類は、メールでの提出も可。
- 発注者(契約課)は、提出された書類一式を審査し、クラウドサインに契約書をアップロードする。
- 受注者あてにクラウドサインから電子メールが届きますので、電子契約書を確認し、承認する。
- 契約締結(電子署名)後の電子契約書をダウンロードし、保管する。