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ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 妊娠・出産に関すること > 妊活カップルを応援します(不妊治療費助成事業)

更新日:2024年6月21日

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妊活カップルを応援します(不妊治療費助成事業)

鹿児島市では、不妊治療に取り組む全ての市民を広く支援することで、これまで不妊治療に踏み出せなかった方や若い世代の方々が安心して不妊治療を始める後押しとなることを目的として、不妊治療に要する費用の助成を行います。

対象治療

国内の保険医療機関・保険薬局で受けた不妊症の検査・治療のうち、保険適用されたものが対象です。


ただし、次の費用は除きます。

  1. 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等直接不妊治療に関係のない費用
  2. 出産(流産、死産等を含む。)に係る費用
  3. 既に地方公共団体の助成を受けて実施した検査・治療に係る費用
  4. 不育症治療又は妊婦健康診査に係る費用

対象者

  1. 申請日時点において、夫及び妻のいずれか一方若しくは両方が、鹿児島市に住民登録をしている者(未届の夫婦を含む。)
  2. 夫及び妻が医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。

助成内容

保険適用の不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療・検査)にかかった費用の
自己負担額の2分の1(1年度につき上限5万円)

医療保険各法の保険者が負担すべき高額療養費及び保険者からの付加給付等がある場合は、これを控除します。

年齢制限や回数制限は保険診療制度に準じます。

対象検査・治療

国内の保険医療機関・保険薬局で受けた不妊症の検査・治療のうち、保険適用されたものが対象です。

詳細は以下の通りです。

生殖補助医療

体外受精、顕微授精等
男性不妊手術(精巣内精子採取術(TESE))等

一般不妊治療 タイミング法、人工授精等
不妊検査

女性

超音波検査、内分泌検査、感染症検査、子宮鏡検査、
卵管疎通性検査等
男性 精液検査、内分泌検査、画像検査、精子授精機能検査、
染色体・遺伝子検査等
薬物治療 上記治療のため、保険薬局で医師の処方箋に基づき調剤された医薬品

検査費用の申請を希望する方は、検査後治療を行った場合に限り申請が可能です。

(検査費用のみの申請不可)

申請期限

治療終了日から6か月以内にご申請ください。(年度ごとに証明書を分けてください。)

治療継続中でも、令和6年度の治療分は6年度の治療最終日から6か月以内の申請が必要です。

例)治療期間が令和6年5月1日から令和7年6月1日の場合

6年度治療分:令和6年5月1日から令和7年3月31日(申請期限:令和7年9月30日)

7年度治療分:令和7年4月1日から令和7年6月1日(申請期限:令和7年12月1日)

 

助成を希望される方へお願い

申請に必要な証明書が2種類あります。

医療機関分は申請する際に医療機関に発行してもらって下さい。
薬局分は処方を受ける度に薬局で記入してもらって下さい。

ただし、医療機関での検査・治療で上限額を超える場合は、薬局分の提出は不要となりますので、医療費総額について事前に医療機関にお尋ね下さい。

申請に必要な書類

全員提出するもの

1.不妊治療費助成事業申請書(母子保健課に準備)(ワード:50KB)
不妊治療費助成事業申請書(母子保健課に準備)(PDF:140KB)

2.不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関分)(産科医療機関が発行)(ワード:24KB)複数の医療機関で受診した場合は、それぞれの医療機関で作成を依頼してください。
不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関分)(産科医療機関が発行)(PDF:112KB)

3.不妊治療費助成事業受診等証明書(薬局分)(ダウンロードして薬局にお持ちください)(ワード:26KB)

不妊治療費助成事業受診等証明書(薬局分)(ダウンロードして薬局にお持ちください)(PDF:113KB)医療機関での検査・治療で上限額を超える場合は、薬局分の提出は不要です。

4.不妊治療費の領収書及び明細書(※上記「不妊治療費助成事業受診等証明書」に記載の金額、期間に係るもの)※治療月ごとに分けてご提出ください。

5.夫婦両方の健康保険証の写し

6.申請者名義の預金通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義等を確認できるページのコピー)

7.医療保険各法の保険者が負担すべき高額療養費(※1)及び保険者からの付加給付金(※2)に係る書類

必ず限度額適用認定証もしくは保険者からの決定通知書をお持ちください(お持ちでない場合はご相談ください)。

(※1)高額療養費制度とは、同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給される制度です。

(※2)付加給付金制度とは、大手企業などの健康保険組合において、1か月間の医療費の自己負担限度額が決められ、その額を越えた費用を払い戻す制度です(高額療養費を除く)。

上記の制度について、詳細は、不妊治療費助成事業申請に係る高額療養費・付加給付金制度の手続きについて(PDF:317KB)をご覧下さい。

必要な方のみ提出

法律婚の夫婦が単身赴任等で別世帯である場合のみ

  1. 住民票(鹿児島市外に居住している方のみ)
  2. 戸籍謄本(夫婦とも外国籍の場合は婚姻届受理証明書、本国発行の結婚証明書等)

(注)3ヶ月以内に発行されたものをご提出下さい。

事実上の婚姻関係にある場合のみ

  1. 世帯全員分の住民票(鹿児島市以外に居住している方のみ)
  2. 夫及び妻それぞれの戸籍謄本(外国籍の方との事実婚の場合は婚姻要件具備証明書等)
  3. 事実婚関係に関する申立書(母子保健課に準備)

(注)事実上の婚姻関係にある場合のみ。
(注)3ヶ月以内に発行されたものをご提出下さい。

 

(注)転入された方については所得額課税額証明が必要な場合があります。

注意事項

申請窓口

鹿児島市母子保健課(市役所西別館2階)

各保健センター・保健福祉課では行っておりませんので、ご注意下さい。

助成金給付方法

申請書類を審査の上、承認決定後に申請者名義の口座に振り込みます。

その他

申請者名義は、夫婦いずれかお一人です。(夫婦いずれかのみが鹿児島市内に住所を有する場合は、鹿児島市民の方が申請者となります。)
申請期限間近での申請は、書類の不備などにより受付できない場合など、再申請までの時間が限られますので、余裕をもって申請してください。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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