更新日:2026年10月1日
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市民・事業者の皆様が、本市のごみ処理施設へごみ(一般廃棄物)を搬入する際に負担する「ごみ処分手数料」を改定します。
北部清掃工場、横井埋立処分場、南部清掃工場(以下、「清掃工場」という。)
令和9年4月1日
| 区分 | 現行 | 改定後 |
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家庭系ごみ |
100キログラムを超える 10キログラムにつき70円 |
100キログラムを超える 10キログラムにつき140円 |
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事業系ごみ |
10キログラムにつき70円 |
10キログラムにつき140円 |
缶・びん、ペットボトル、プラスチック容器類の資源物については、引き続き無料です。
ごみ処分手数料は、ごみを処理する費用として、受益者負担の観点から、ごみの排出者に、重量に応じてご負担をいただいております。
本市では、前回(平成23年度)の改定から15年が経過し、その間に、ごみ処理に係る人件費、物件費等のコストが上昇しているため、今回改定するものです。
令和6年度の10kgあたりのごみ処理費用は、220円まで上昇しているため、市民・事業者の負担や周辺市の状況等を考慮したうえで、現行の2倍の140円とするものです。
今後は、概ね5年おきに改定を検討することで、適正な料金設定となるように努めます。
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