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ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金制度 > 平成26年4月から年金制度が一部改正されました

更新日:2019年4月1日

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平成26年4月から年金制度が一部改正されました

主な改正点

1.国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されました

国民年金は、所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請することができます。
平成26年4月からは、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請ができるようになりました。

(注1)2年1カ月前の月分まで免除申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。

(注2)申請期間に対応する前年所得等に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。

2.未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されました

これまでは、未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でしたが、平成26年4月からは、「3親等内の親族」(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)まで拡大されました。

3.子のある夫にも遺族基礎年金が支給されるようになりました

これまでは、夫が亡くなった場合に、子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されていました。

平成26年4月からは、平成26年4月以降に妻が亡くなった場合、子のある夫に遺族基礎年金が支給されるようになりました。

4.法定免除を受けている方も国民年金保険料の通常納付ができるようになりました

障害基礎年金の受給などにより法定免除となっている方について、平成26年4月から、保険料を通常納付できる「納付申出制度」がはじまりました。
納付申出により、保険料の口座振替や前納による保険料の割引など、便利でお得な制度をあわせてご利用できます。

5.付加保険料も2年間納付できるようになりました

これまでは、付加保険料は納期限(翌月末)までに納めなければ、自動的に納めることができなくなる取扱いでした。

平成26年4月からは、国民年金保険料と同様に、付加保険料も納期限から2年間納めることができるようになりました。

(注1)付加年金は申し込みをした月からの加入となります。さかのぼって加入することはできません。

(注2)国民年金保険料を納めていない月は付加保険料を納めることができません。

(注3)国民年金基金に加入している方は付加年金に加入することができません。

6.障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できるようになりました

これまでは、障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、その前の障害状態の確認等から1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでしたが、平成26年4月からは、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができるようになりました。

7.国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されるようになりました

これまでは、国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入をしていた方)が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間に算入されませんでしたが、平成26年4月からは、この未納期間が受給資格期間に算入されるようになりました。

8.繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金を受け取れるようになりました

これまでは、老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰下げの請求があったときは請求の翌月から増額された年金が支給されていましたが、平成26年4月からは、請求が遅れたときでも、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されるようになりました。

9.さかのぼって障害者特例による支給を受けられるようになりました

老齢厚生年金の受給者が障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する程度)にある場合に適用される特例制度が改正され、すでに障害年金を受けている方が請求した場合には、定額部分の年金を受け取れる時期が請求月の翌月ではなく、老齢厚生年金の受給権を取得したときまでさかのぼって支給されるようになりました。

10.年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となりました

年金の受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)はその旨を年金事務所へ届出していただくことになりました。(生存の事実確認ができない場合は、年金の支払いが一時止まります。)

一般的な年金に関する相談・お問い合わせはねんきんダイヤルへ

  1. 一般の年金相談は、0570-05-1165
  2. 原則、午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く。)
  3. IP電話・PHSからは、03-6700-1165にお電話ください。

年金事務所の時間延長と休日開庁

  1. 月曜日は19時まで相談窓口を延長しています。(※月曜日が休日の場合は、その翌平日。)
  2. 第2土曜日も年金相談を実施しています。(受付時間は、9時30分~16時00分です。)
  3. 開庁日など変更になることがありますので事前にお問い合わせください。

手続き・お問い合わせ先

鹿児島市内の年金事務所
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鹿児島北年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク) (代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク) (代表)099-251-3111 鹿児島市鴨池新町5-25

 

本庁・各支所国民年金担当窓口
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伊敷支所総務市民課市民係 (直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係 (直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課 (代表)099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 (直通)099-294-1212
桜島支所総務市民課市民係 (直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 (直通)099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 (直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 (直通)099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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