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更新日:2023年2月22日

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国民年金の保険料

月額保険料

国民年金の保険料は、20歳(20歳の誕生日の前日)の月から60歳(60歳の誕生日の前日)の前月まで納めます。

国民年金(第1号被保険者)の月額保険料は、性別・年齢・所得にかかわらず次のとおりです。(毎年度、物価や賃金の伸びなどによって決まります。)

各年度の国民年金保険料と付加保険料

年度

国民年金保険料

付加年金保険料

令和4年

16,590円

400円

令和5年

16,520円

令和6年

16,980円

保険料の納付方法

納付書払い

日本年金機構から送付される納付書を使って、金融機関、郵便局、コンビニ等の窓口、電子納付(Pay-easy)(外部サイトへリンク)で納めていただく方法です。お手元に納付書がないときは、お近くの年金事務所までご連絡ください。

令和5年2月20日から納付書に印字されたバーコードを読み取り、スマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済もできます。(auPAY、d払い、PayB、PayPay、LINEPay、楽天ペイ)(外部サイトへリンク)

口座振替

ご指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付する方法です。口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。口座振替の手続きは、年金事務所・金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局を含む)で受け付けています。

クレジットカード納付

ご指定のクレジットカードにより定期的に納付する方法です。クレジットカードで納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。申込み手続きは、郵送、年金事務所で受け付けております。詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

 

有利な前納(一括)払いをご利用ください(金額は令和6年度)

国民年金の保険料を納付書、口座振替、クレジットカードで納期前に1年分をまとめて納めると最大で4,270円割引されます。(6ヶ月分前納は最大1,160円の割引)

また2年分をまとめて納めると最大16,590円割引されます。

令和6年3月から口座振替、クレジットカード納付について、初回振替(立替)が年度途中でも当年度末(又は翌年度末)までの前納ができるようになりました。

納付書でも、任意の月から翌年度末まで最大2年間の前納ができます。年金事務所でお手続きください。

(30万円を超える納付はコンビニエンスストアでは受付できませんのでご注意ください)

口座振替、クレジットカードで10月~3月分の6ヶ月前納をご希望の場合は8月末までにお手続きください。

口座振替割引をご利用ください

国民年金保険料は、全国の銀行や農協、ゆうちょ銀行(郵便局を含む)などの口座から自動で振替できます。納め忘れがなく納めに行く手間が省けて便利です。
国民年金保険料を当月末の口座振替(自動払込)すると1ヶ月あたり60円割引されます。なお翌月末払いや一部免除には適用されません。
また、保険料を口座振替で、納期前に任意の月から当年度末(又は翌年度末)まで、もしくは6ヶ月分(4月分~9月分)(10月分~3月分)をまとめて納めると割引されます。

口座振替(自動払込)の手続きは、金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局を含む)や年金事務所でできます。
手続きには、預(貯)金通帳、お届け印、が必要です。

保険料の免除申請

保険料を納めるのが困難なときは免除申請をご利用ください。
詳しくは申請免除制度のページへ。

50歳未満の保険料納付猶予

50歳未満で保険料を納めるのが困難なときは保険料納付猶予制度をご利用ください。
詳しくは納付猶予制度のページへ。

学生納付特例制度

学生で保険料が納められないときは学生納付特例制度をご利用ください。
詳しくは学生納付特例制度のページへ。

法定免除

障害基礎年金等の2級以上の障害に関する公的年金を受けられるとき、生活保護法の生活扶助をうけているときなど届け出ることにより、国民年金保険料の納付が免除されます。
詳しくは国民年金の保険料の法定免除のページへ。

産前産後期間の免除

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。

詳しくは産前産後期間の免除についてのページへ

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合の特例免除

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難なときは免除等申請をご利用ください。

詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除等申請のページへ

(令和4年度までが対象)

福島第一原子力発電所の事故による国民年金保険料の免除

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除または納付猶予となります。

詳しくは福島第一原子力発電所の事故による国民年金保険料の免除のページへ。

国民年金の保険料は社会保険料控除の対象です

国民年金の保険料は全額が所得税・個人市民税等の「社会保険料控除」の対象となります。年末調整や確定申告・市県民税の申告の際には忘れずに申告してください。生計を一にする配偶者やその他の親族の保険料も対象になります。
納めた保険料額の証明は鹿児島北年金事務所で発行しています。
1年間に納付した保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)が日本年金機構から毎年11月上旬に送付されます。なお、10月以降初めて保険料を納付した人には翌年2月上旬に証明書が送付されます。

お問い合わせ先

鹿児島市内の年金事務所
年金事務所 電話番号 所在地

鹿児島北年金事務所

自動音声案内(PDF:122KB)

(代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) (代表)099-251-3111 鹿児島市鴨池新町5-25

 

 

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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