緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2022年4月1日

ここから本文です。

学生納付特例制度

前年(又は前々年等)の所得が128万円以下の学生には、申請すると学生期間中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。

(新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合の特例免除は令和4年度分まで申請可能です。)

学生納付特例が承認されると次のようになります。

  1. 学生納付特例期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。(受け取るためには一定の受給要件があります。)
  2. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金額に計算されません。
  3. 学生納付特例期間の保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。ただし、免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます。
学生納付特例と給付の関係

 

老齢基礎年金

障害基礎年金・遺族基礎年金

保険料月額
(令和5年度)

受給資格期間への算入

年金額への反映

受給資格期間への算入

納付

16,520円

学生納付特例

×

0円

未納

×

×

×

---

対象となる学生の範囲

学校教育法に定められた大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び修業年限が1年以上の課程である各種学校に在学する学生(夜間・定時制課程及び通信制課程も含みます)。

対象校一覧は日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請期間

平成26年4月から法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって学生納付特例を申請できるようになりました。(保険料免除や納付猶予も同様です)

(注)2年1ヵ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになりますが、免除等の申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金が受けられないことがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。また、過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますのですみやかに申請してください。

令和5年4月に申請した場合の例

各申請年度の審査対象となる所得と申請できる年月

申請年度

審査の対象となる前年の所得

申請できる年月

令和2年度 令和元年中所得 令和3年3月分
令和3年度 令和2年中所得 令和3年4月分~令和4年3月分
令和4年度 令和3年中所得 令和4年4月分~令和5年3月分
令和5年度 令和4年中所得 令和5年4月分~令和6年3月分

 

特例免除

災害や失業等を理由とした免除(特例免除)は、所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。

また、特例免除は、災害のあった日または離職日の翌日(失業日等)を起算日として、翌々年の3月(保険料免除や若年者納付猶予の場合は6月)まで受けられます。

特例免除申請の対象となる期間

災害・失業等の事由発生年と特例免除申請の対象となる期間

災害・失業等の事由が発生した年(注1)

特例免除の申請の対象となる期間

令和元年(注2) 令和3年3月分
令和2年(注2) 失業等の前月分~令和4年3月分
令和3年(注2) 失業等の前月分~令和5年3月分

令和4年(注2)

失業等の前月分~令和6年3月分
令和5年(注2) 失業等の前月分~令和7年3月分(注3)

(注1)失業した日は離職日の翌日です。12月31日に離職したときは翌年が失業等の発生した年になります。

(注2)申請時点から2年1カ月以上前の期間は時効により学生納付特例の申請はできません。

(注3)令和6年4月分~令和7年3月分の申請受付は令和6年4月以降となります。

学生納付特例申請の手続きに必要なもの

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が申請をするときは委任状も必要です。
  2. マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 学生証(写し可)または在学証明書など
  4. 失業等を理由とした免除を申請する場合は「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」(写し可)※この証明書がない場合はご相談ください。
  5. 鹿児島市に転入されてきた方は、前住所地の前年(又は前々年等)の所得に関する証明書等を添付して申請すると、審査期間を短縮できることがあります。

ご注意

  • 任意加入者は免除の対象となりません。
  • 対象となる学生は、保険料免除制度や納付猶予制度はご利用できません。(学生納付特例制度しかご利用できません。)
  • 障害年金受給者や生活保護法の生活扶助を受けている方は、法定免除の対象となります。
  • 学生納付特例申請の手続きは、毎年度必要です。なるべく4月中に申請してください。
  • 病気や不慮の事故が発生してから申請を行っても、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に認められません。(受け取るためには一定の受給要件があります。)
  • 審査結果は申請してから約2か月後に通知されます。
  • 10年以内であれば、保険料を後から納める(追納する)ことができます。

手続き・お問い合わせ先

本庁・各支所国民年金担当窓口
担当窓口 電話番号
鹿児島市役所国民年金課 (直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係 (直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係 (直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係 (直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課 (直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 (直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係 (直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 (直通)099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 (直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 (直通)099-298-2113

 

鹿児島市内の年金事務所

年金事務所 電話番号 所在地

鹿児島北年金事務所

自動音声案内(PDF:122KB)

(代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8

鹿児島南年金事務所

自動音声案内(PDF:122KB)

(代表)099-251-3111 鹿児島市鴨池新町5-25

 

 

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?