更新日:2022年4月1日
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前年(又は前々年等)の所得が128万円以下の学生には、申請すると学生期間中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
(新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合の特例免除は令和4年度分まで申請可能です。)
学生納付特例が承認されると次のようになります。
|
老齢基礎年金 |
障害基礎年金・遺族基礎年金 |
保険料月額 |
|
---|---|---|---|---|
受給資格期間への算入 |
年金額への反映 |
受給資格期間への算入 |
||
納付 |
〇 |
〇 |
〇 |
16,980円 |
学生納付特例 |
〇 |
× |
〇 |
0円 |
未納 |
× |
× |
× |
--- |
学校教育法に定められた大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び修業年限が1年以上の課程である各種学校に在学する学生(夜間・定時制課程及び通信制課程も含みます)。
対象校一覧は日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成26年4月から法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって学生納付特例を申請できるようになりました。(保険料免除や納付猶予も同様です)
(注)2年1ヵ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになりますが、免除等の申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金が受けられないことがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。また、過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますのですみやかに申請してください。
申請年度 |
審査の対象となる前年の所得 |
申請できる年月 |
---|---|---|
令和3年度 | 令和2年中所得 | 令和4年3月分 |
令和4年度 | 令和3年中所得 | 令和4年4月分~令和5年3月分 |
令和5年度 | 令和4年中所得 | 令和5年4月分~令和6年3月分 |
令和6年度 | 令和5年中所得 | 令和6年4月分~令和7年3月分 |
災害や失業等を理由とした免除(特例免除)は、所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。
また、特例免除は、災害のあった日または離職日の翌日(失業日等)を起算日として、翌々年の3月(保険料免除や若年者納付猶予の場合は6月)まで受けられます。
災害・失業等の事由が発生した年(注1) |
特例免除の申請の対象となる期間 |
---|---|
令和2年(注2) | 令和4年3月分 |
令和3年(注2) | 失業等の前月分~令和5年3月分 |
令和4年(注2) | 失業等の前月分~令和6年3月分 |
令和5年(注2) |
失業等の前月分~令和7年3月分 |
令和6年(注2) | 失業等の前月分~令和8年3月分(注3) |
(注1)失業した日は離職日の翌日です。12月31日に離職したときは翌年が失業等の発生した年になります。
(注2)申請時点から2年1カ月以上前の期間は時効により学生納付特例の申請はできません。
(注3)令和7年4月分~令和8年3月分の申請受付は令和7年4月以降となります。
担当窓口 | 電話番号 |
---|---|
鹿児島市役所国民年金課 | (直通)099-216-1224 |
谷山支所市民課市民係 | (直通)099-269-8410 |
伊敷支所総務市民課市民係 | (直通)099-229-2114 |
吉野支所総務市民課市民係 | (直通)099-244-7284 |
桜島支所東桜島総務市民課 | (直通)099-221-2111 |
吉田支所総務市民課市民係 | (直通)099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課市民係 | (直通)099-293-2347 |
喜入支所総務市民課市民係 | (直通)099-345-3754 |
松元支所総務市民課市民係 | (直通)099-278-2114 |
郡山支所総務市民課市民係 | (直通)099-298-2113 |
年金事務所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
鹿児島北年金事務所 |
(代表)099-225-5311 | 鹿児島市住吉町6-8 |
鹿児島南年金事務所 |
(代表)099-251-3111 | 鹿児島市鴨池新町5-25 |
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