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更新日:2022年4月1日

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国民年金の保険料の法定免除

保険料の法定免除

国民年金の被保険者(第1号被保険者)が次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料の納付が免除されます。

  1. 障害基礎年金または障害厚生年金(障害共済年金)の1級または2級の受給者になったとき。なお昭和61年3月以前の国民年金法が適用される人は1級から3級まで該当します。
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  3. ハンセン病診療所、国立脊髄療養所、国立保養所などに収容されているとき

法定免除の期間

該当するようになった日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までです。
障害の程度が1級から3級に該当しなくなったときは、その日から3年を経過する日の月まで免除されます。

法定免除の期間は次のような扱いになります

  1. 法定免除期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
  2. 法定免除期間の老齢基礎年金額は、全額納めた場合の2分の1で計算されます。
  3. 法定免除された保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。ただし、免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます。
  4. 平成26年4月から、法定免除となっている方で納付を希望される方は、「納付申出制度」により保険料を通常納付できるようになりました。納付申出により、保険料の口座振替や前納による保険料の割引などの制度もあわせてご利用できるようになりました。

障害の程度が変わると

障害の程度が1級・2級に該当しなくなると障害基礎年金は支給されず、65歳から老齢基礎年金が支給されることになります。免除期間の老齢基礎年金額は2分の1で計算されるため、将来に備え保険料を追納されることもご検討ください。

法定免除の手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 障害年金証書
  • 生活扶助受給者は生活保護受給証明書
  • 代理人のときは委任状と代理人の身分を証明するものなど

手続き・お問い合わせ先

本庁・各支所国民年金担当窓口
担当窓口 電話番号
鹿児島市役所国民年金課 (直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係 (直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係 (直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係 (直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課 (直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 (直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係 (直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 (直通)099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 (直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 (直通)099-298-2113

 

鹿児島市内の年金事務所

年金事務所 電話番号 所在地
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) (代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) (代表)099-251-3111 鹿児島市鴨池新町5-25

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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