更新日:2022年4月1日
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国民年金の被保険者(第1号被保険者)が次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料の納付が免除されます。
該当するようになった日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までです。
障害の程度が1級から3級に該当しなくなったときは、その日から3年を経過する日の月まで免除されます。
障害の程度が1級・2級に該当しなくなると障害基礎年金は支給されず、65歳から老齢基礎年金が支給されることになります。免除期間の老齢基礎年金額は2分の1で計算されるため、将来に備え保険料を追納されることもご検討ください。
担当窓口 | 電話番号 |
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鹿児島市役所国民年金課 | (直通)099-216-1224 |
谷山支所市民課市民係 | (直通)099-269-8410 |
伊敷支所総務市民課市民係 | (直通)099-229-2114 |
吉野支所総務市民課市民係 | (直通)099-244-7284 |
桜島支所東桜島総務市民課 | (直通)099-221-2111 |
吉田支所総務市民課市民係 | (直通)099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課市民係 | (直通)099-293-2347 |
喜入支所総務市民課市民係 | (直通)099-345-3754 |
松元支所総務市民課市民係 | (直通)099-278-2114 |
郡山支所総務市民課市民係 | (直通)099-298-2113 |
年金事務所 | 電話番号 | 所在地 |
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鹿児島北年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB)) | (代表)099-225-5311 | 鹿児島市住吉町6-8 |
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB)) | (代表)099-251-3111 | 鹿児島市鴨池新町5-25 |
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