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更新日:2022年4月1日

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保険料納付猶予制度(50歳未満)

保険料納付猶予制度

50歳未満の被保険者で同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の前年(又は前々年等)の所得額により保険料の納付が猶予されます。

(新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合の特例免除は令和4年度分まで申請可能です。)

納付猶予が承認されると次のようになります。

  1. 納付猶予期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。(受け取るためには一定の受給要件があります。)
  2. 納付猶予期間は老齢基礎年金額に計算されません。
  3. 納付猶予期間の保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。ただし、猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は当時の保険料に加算額が付きます。
納付猶予と給付の関係

 

老齢基礎年金

障害基礎年金・遺族基礎年金

保険料月額
(令和6年度)

受給資格期間への算入

年金額への反映

受給資格期間への算入

納付

16,980円

納付猶予

×

0円

未納

×

×

×

---

納付猶予のめやす

前年(又は前々年)所得が次の式で計算した額以下の場合、免除が承認されます。

(計算式)32万円(令和2年度以前の申請は22万円)+(扶養親族等の数×1)×35万円

申請期間

平成26年4月から法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です)

(注)2年1ヵ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになりますが、免除等の申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金が受けられないことがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。また、過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますのですみやかに申請してください。

令和6年4月に申請した場合の例

各申請年度の審査対象となる所得と申請できる年月

申請年度

審査の対象となる前年の所得

申請できる年月

令和3年度 令和2年中所得 令和4年3月分~令和4年6月分
令和4年度 令和3年中所得 令和4年7月分~令和5年6月分
令和5年度 令和4年中所得 令和5年7月分~令和6年6月分

特例免除

災害や失業等を理由とした免除(特例免除)は、所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。

また、特例免除は、災害のあった日または離職日の翌日(失業日等)を起算日として、翌々年の6月(学生納付特例の場合は3月)まで受けられます。
ただし、配偶者も所得の要件を満たすか、失業等の特例に該当する必要があります。

特例免除申請の対象となる期間

災害・失業等の事由発生年と特例免除申請の対象となる期間

災害・失業等の事由が発生した年(注1)

特例免除申請の対象となる期間

令和2年(注2) 失業等の前月分~令和4年6月分
令和3年(注2)

失業等の前月分~令和5年6月分

令和4年(注2) 失業等の前月分~令和6年6月分
令和5年(注2) 失業等の前月分~令和7年6月分(注3)

(注1)失業した日は離職日の翌日です。12月31日に離職したときは翌年が失業等の発生した年になります。
(注2)申請時点から2年1カ月以上前の期間は時効により免除等の申請はできません。

(注3)令和6年7月分~令和7年6月分の申請受付は令和6年7月以降となります。

納付猶予申請の手続きに必要なもの

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が申請するときは委任状も必要です。
  2. マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 失業等を理由とした免除を申請する場合は「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」等(写しでも可)※この証明書がない場合はご相談ください。
  4. 鹿児島市に転入された方は、申請する前年(または前々年)の所得を証明する書類を添付して申請すると審査機関を短縮できるため、お手元にある場合にはお持ちください。

ご注意

  • 任意加入者や学生納付特例制度の対象となる学生は免除の対象となりません。
  • 障害年金受給者や生活保護法の生活扶助を受けている方は、法定免除の対象となります。
  • 申請免除の手続きは毎年度必要です。なお、全額免除又は納付猶予を承認された人が、翌年度以降全額免除又は納付猶予をあらかじめ書面で希望すると、翌年度以降改めて申請しなくても継続して申請があったものとみなされます。(所得申告が必要です。)
  • 病気や不慮の事故が発生してから申請を行っても、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に認められません。(受け取るためには一定の受給要件があります。)
  • 審査結果は申請してから約3か月後に通知されます。
  • 10年以内であれば、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)ことができます。
  • 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

手続き・お問い合わせ先

本庁・各支所国民年金担当窓口
担当窓口 電話番号
鹿児島市役所国民年金課 (直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係 (直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係 (直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係 (直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課 (直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 (直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係 (直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 (直通)099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 (直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 (直通)099-298-2113

 

鹿児島市内の年金事務所
年金事務所 電話番号 所在地
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) (代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) (代表)099-251-3111 鹿児島市鴨池新町5-25

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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