更新日:2022年4月1日
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国民年金には、失業など経済的な理由で保険料を納めることが困難なときに保険料が免除される制度があります。
(新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合の特例免除は令和4年度分まで申請可能です。)
免除には全額免除・4分の3免除(4分の1納付)・2分の1免除(2分の1納付)・4分の1免除(4分の3納付)の4種類があり、本人、配偶者及び世帯主の前年(又は前々年等)の所得額などに応じて審査されます。
免除が承認されると保険料を未納にしているよりも次のように有利になります。
|
老齢基礎年金 |
障害基礎年金・遺族基礎年金 |
保険料月額 年度) |
|
---|---|---|---|---|
受給資格期間への算入 |
年金額への反映 |
受給資格期間への算入 |
||
納付 |
〇 |
〇 |
〇 |
16,980円 |
全額免除 |
〇 |
(2分の1で計算) |
〇 |
0円 |
4分の3免除(注1) |
〇 |
(8分の5で計算) |
〇 |
4,250円 |
2分の1免除(注1) |
〇 |
(4分の3で計算) |
〇 |
8,490円 |
4分の1免除(注1) |
〇 |
(8分の7で計算) |
〇 |
12,740円 |
納付猶予 |
〇 |
× |
〇 |
0円 |
学生納付特例 |
〇 |
× |
〇 |
0円 |
未納 |
× |
× |
× |
- |
(注1)免除されない分の保険料を納付した時の扱いです。納付しないと未納と同じ扱いになります。
前年(又は前々年)所得等が次の式で計算した額以下の場合、免除が承認されます。
全額免除 | 32万円(令和2年度以前の申請は22万円)+(扶養親族等の数+1)×35万円 |
4分の3免除 | 88万円(令和2年度以前の申請は78万円)+扶養親族等の数×38万円(注) |
2分の1免除 | 128万円(令和2年度以前の申請は118万円)+扶養親族等の数×38万円(注) |
4分の1免除 | 168万円(令和2年度以前の申請は158万円)+扶養親族等の数×38万円(注) |
(注)この38万円は扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族(16歳以上19歳未満の扶養親族も含む)の場合は63万円となります。
(注)所得額とは総所得額や譲渡所得額等の合計額から医療費控除や社会保険料控除等の合計額を控除したものです。ただし、全額免除の場合は、医療費控除や社会保険料控除等を控除できません。
平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です)
2年1ヵ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになりますが、免除等の申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。また、過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますのですみやかに申請してください。
申請年度 | 審査の対象となる前年の所得 | 申請できる年月 |
---|---|---|
令和3年度 | 令和2年中所得 | 令和4年3月分~令和4年6月分 |
令和4年度 | 令和3年中所得 | 令和4年7月分~令和5年6月分 |
令和5年度 | 令和4年中所得 | 令和5年7月分~令和6年6月分 |
災害や失業等を理由とした免除(特例免除)は、所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。
また、特例免除は、災害のあった日または離職日の翌日(失業日等)を起算日として、翌々年の6月(学生納付特例の場合は3月)まで受けられます。
ただし、世帯主や配偶者も所得の要件を満たすか、失業等の特例に該当する必要があります。
災害・失業等の事由が発生した年(注1) | 特例免除申請の対象となる期間 |
---|---|
令和2年(注2) | 失業等の前月分~令和4年6月分 |
令和3年(注2) | 失業等の前月分~令和5年6月分 |
令和4年(注2) | 失業等の前月分~令和6年6月分 |
令和5年(注2) | 失業等の前月分~令和7年6月分(注3) |
(注1)失業した日は離職日の翌日です。12月31日に離職したときは翌年が失業等の発生した年になります。
(注2)申請時点から2年1カ月以上前の期間は時効により免除等の申請はできません。
(注3)令和6年7月分~令和7年6月分の申請受付は令和6年7月以降となります。
担当窓口 | 電話番号 |
---|---|
鹿児島市役所国民年金課 | (直通)099-216-1224 |
谷山支所市民課市民係 | (直通)099-269-8410 |
伊敷支所総務市民課市民係 | (直通)099-229-2114 |
吉野支所総務市民課市民係 | (直通)099-244-7284 |
桜島支所東桜島総務市民課 | (直通)099-221-2111 |
吉田支所総務市民課市民係 | (直通)099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課市民係 | (直通)099-293-2347 |
喜入支所総務市民課市民係 | (直通)099-345-3754 |
松元支所総務市民課市民係 | (直通)099-278-2114 |
郡山支所総務市民課市民係 | (直通)099-298-2113 |
年金事務所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
鹿児島北年金事務所 |
(代表)099-225-5311 | 鹿児島市住吉町6-8 |
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB)) | (代表)099-251-3111 | 鹿児島市鴨池新町5-25 |
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