更新日:2025年4月24日
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住民票の写し等を本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要であり、場合によっては疎明資料が必要となることもあります。
交付請求書が正常に表示されない場合は、下記の事項を便箋等に記入し、請求されても構いません。
(注)同一世帯以外の代理人が請求される場合は、委任状が必要です。
(注)最近2週間以内に戸籍の届出をされた方は、その月日、届出の種類をお書きください。
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