更新日:2024年8月9日
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本籍が鹿児島市の戸籍証明書等を、郵便にて請求いただけます。
謄本とは戸籍内の全員分の証明、抄本とは戸籍内の一部の方の証明です。
戸籍証明等(身分証明書を除く。)を戸籍(戸籍の附票)に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(注1)、直系卑属(注2)以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要です。請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
(注1)直系尊属:父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれる。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない。
(注2)直系卑属:子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも、戸籍の証明書の交付請求ができるようになりました。詳しくは、お近くの市区町村役場へお問い合わせください。
証明種別 |
手数料(1通) |
注意事項 |
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戸籍全部事項証明(謄本)
戸籍個人事項証明(抄本) |
450円 |
鹿児島市では平成13年1月1日に戸籍の改製をしています。それより前に婚姻・離婚・死亡・養子離縁等で除籍になっている方は、この戸籍には記載がありません。それらの方の記載が必要な場合は、改製原戸籍(750円)をご請求ください。 |
除籍全部事項証明 除籍個人事項証明 |
750円 |
必要な戸籍の内容を具体的にご記入ください。(例:○○様の出生から死亡までの戸籍、○○様と△△様の関係がわかる戸籍、など)※相続や家系図作成等で戸籍を遡って請求される場合は、複数の戸籍が必要になります。その際の手数料の目安としては、3,000円程度です。 |
除籍(改製原戸籍)謄本・抄本 |
750円 |
|
附票 |
300円 |
戸籍の改製と同時に附票も改製されていますので、平成13年1月1日より前と以降で附票が分かれています。記載の必要な住所(履歴)があるのか、あるいは現住所の証明ができればよいのか、必ずご記入ください。(改製前後両方必要な場合は、2通分の料金が必要です。) 令和4年1月11日よりデジタル手続法附則第1号第9号の施行により、附票に生年月日・性別が記載されます。また、本籍や筆頭者氏名の記載の有無が選択できるようになりました。なお、在外選挙登録地の記載が必要な場合は、お問い合わせください。 |
身分証明書 |
300円 |
本人以外からの請求の場合は、(ご家族であっても)本人からの委任状を添付してください。 |
独身証明書 | 300円 | 本人以外は請求できません。 |
請求書が正常に表示されない場合は、下記の事項を便箋等に記入し、請求されても構いません。
(注)代理人が請求する場合には委任状が必要です。
委任状(PDF:342KB)委任状(エクセル:35KB)
(注)最近2週間以内に戸籍の届出をされた方は、その月日、届出の種類をお書き下さい。
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