ホーム > 暮らし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 個人住民税(市民税・県民税)の計算 > 給与を2か所以上から受けている場合の個人住民税の徴収方法
更新日:2025年12月27日
ここから本文です。
令和8年度の個人住民税(令和7年中の所得に対する住民税)から、2社以上のお勤め先より給与の支払いを受けている場合、給与に係る個人住民税はすべて主たる事業者からの特別徴収(給与から差し引き)となります。
詳細は以下の通りです。
令和7年度以前は確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や、住民税申告書において「給与、公的年金等以外の所得に係る徴収方法」を「自分で納付」とした場合には、主たる給与のみを特別徴収とし、それ以外の給与から生じる住民税については普通徴収とする対応を取っておりました。しかし、令和8年度からは以下の理由により、給与に係る個人住民税はすべて主たる事業者からの特別徴収(給与から差し引き)といたします。
地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められております。また、同条第2項で確定申告書又は住民税申告書において「普通徴収の方法によって徴収されたい旨」を記載することができるのは、「給与所得以外の所得に係る所得割額」と定められており、給与所得を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することができるとは規定されておりません。
主たる給与の事業者には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付しています。「特別徴収義務者用」の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載されており、所得の種類や金額、控除については記載されておりません。「納税義務者用」の税額通知書には所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工をして送付しているので、所得や控除などが主たる給与の事業者に知られることはありません。
「副業していることが勤務先に知られないか」などのお問い合わせをいただくことがありますが、前述の通り、勤務先には税額しか通知されません。また、給与以外の所得があったり、寄附金控除(ふるさと納税)や医療費控除など年末調整では申告できない控除があったりするなど、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、「税額が上がった=副業をしている」とは一概には言えません。
従来通り、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や、住民税申告書において「給与、公的年金等以外の所得に係る徴収方法」を「自分で納付」とした場合には、給与以外の所得から生じる所得割額については普通徴収とすることができます。
「特別徴収」を選択した場合又はいずれも選択しなかった場合はすべての税額を特別徴収とさせていただきます。なお、65歳以上の方の公的年金等の所得については年金からの特別徴収もしくは普通徴収となります。こちらは選択できません。
確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る徴収方法」を「自分で納付」としても、すべての税額が特別徴収となる場合があります。
上記1~3のいずれかに当てはまる場合は、普通徴収にする税額が発生しないため、すべての所得に対する税額が特別徴収となります。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください