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更新日:2023年6月19日

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先端設備等に係る課税標準の特例措置

令和5年3月31日までに取得した資産に係る課税標準額の特例については、下記内容をご覧ください。

先端設備等に係る課税標準の特例(令和5年3月31日までに取得した資産)旧地方税法附則第64条

中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が新たに取得した先端設備等について、固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準額が軽減されます。

対象となる中小事業者等

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(注)「先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業の範囲」と異なります。

対象資産

本市(産業局)の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した下記のもの

  • 平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した機械装置、工具、器具及び備品、建物付属設備
  • 令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した事業用家屋、構築物

(注)先端設備等導入計画の認定後取得することが必須です。

特例対象資産

資産の種類 取得価額 販売開始時期
建物付属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 14年以内
機械及び装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋 新築家屋で120万円以上  

事業用家屋は、取得価額合計額が300万円以上の上記表の先端設備等を稼働させるためのものに限る

対象要件

  • 中古資産でないこと
  • 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する資産(事業用家屋は除く)
  • 事業用家屋以外の資産は、商品の生産もしくは販売または役務の提供のように直接供するもの

(注)上記2つについては、工業会等から証明書を取得する必要があります。詳しくは中小企業庁のホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書」(外部サイトへリンク)

適用期間及び特例割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分、該当する償却資産、家屋の課税標準額をゼロに軽減します。

特例適用を受けるための提出書類(償却資産申告書に添付してください)

  1. 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
  2. 「先端設備等導入計画に係る認定書」(鹿児島市産業局発行)の写し
  3. 工業会等による生産性向上要件証明書の写し
  4. 特例チェックシート〔新規用〕(鹿児島市様式)(PDF:175KB)・〔継続用〕(PDF:104KB)
  5. 「建築確認済証」の写し
  6. 「家屋の見取り図」の写し(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
  7. 「設備等の購入契約書」の写し(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認)
  8. 「リース契約見積書」の写し
  9. 公益財団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
  • 事業用家屋の場合は1から6までの書類が必要
  • リース会社が特別措置を受ける場合は1から9までの書類がすべて必要

関連情報

先端設備導入計画の詳細は、以下のホームページをご参照ください。
先端設備等導入計画の認定申請受付(鹿児島市産業局)

中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)

 

よくある質問

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お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187(償却資産係)、099-216-1181・1182(家屋第1係・家屋第2係)

ファクス:099-216-1168

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