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更新日:2017年12月1日
地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
該当資産をお持ちの方は、「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の適用欄に該当条項を記入し、添付書類(届出書・許認可書などの写し)と共に提出してください。
記載例⇒「償却資産申告書」・「種類別明細書(増加資産・全資産用)」
詳しくは、資産税課償却資産係までお問い合わせください。
条項(地方税法) | 特例対象 | |
---|---|---|
第349条の3 | 第6項 | 内航船舶 |
法附則 第15条 |
第2項第1号 | 水質汚濁防止法による汚水または廃液の処理施設 |
第2項第2号 | 大気汚染防止法附則による指定物質の排出または飛散の抑制に資する施設 | |
第2項第3号 | 土壌汚染対策法による指定物質の排出または飛散の抑制に資する施設 | |
第2項第4・5号 | ごみ処理施設・一般廃棄物の最終処分場 | |
第2項第6号 | 産業廃棄物処理施設 | |
第2項第7号 | 下水道法による公共下水道の使用者が設置した除害施設 | |
第32項 |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス) |
|
旧第40項 |
ノンフロン冷蔵・冷凍機器(業務用の機器、自動販売機は除く) |
|
第43項 (平成29年改正) |
中小企業者等が新規に取得した経営力向上設備等 |
(注)特例対象資産については、それぞれ特例割合、適用期間が定められています。また、地方税法の改正により、その対象が変更されることがあります。
平成28年4月1日取得分から特例対象となる太陽光発電設備が変わりました。(地方税法附則第15条第32項第1号イ)
平成28年3月31日取得分までは、固定価格買取制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていましたが、平成28年4月1日以降の取得分からは、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となりました。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が新たに特例の対象となりました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
条文 | 旧法附則第15条第33項 | 改正法附則第15条32項第1号イ |
特例 対象 資産 |
固定価格買取制度の認定を受けた 再生エネルギー発電設備 |
自家消費型太陽光発電設備 |
取得時期 | 平成24年5月29日~平成28年3月31日 | 平成28年4月1日~平成30年3月31日 |
出力 | 10kw以上 | 10kw以上 |
特例適用のための申請書類(写し) |
1.再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)【経済産業省発行】 2.電力事業者と締結している「売電契約書」 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書等【環境共創イニシアチブ発行】 |
中小企業等経営強化法により、中小企業者等が取得した経営力向上計画に基づく経営力向上設備等が特例の対象となります。
平成29年度の法改正で、工具、器具・備品、建物付属設備が対象資産に追加されました。
主務大臣による認定を受けた経営力向上計画に基づき、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新規で取得した下の表の対象資産のうち、次の2つの要件を満たすものです。
(1)一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
(2)旧モデル比で生産性(生産効率、エネルギー効率、精度など)が年平均1%以上向上しているもの
資産の種類 | 用途又は細目 |
取得価額 |
販売開始時期 |
機械装置(注1) | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査器具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具・備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備(注2) | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
(注1)機械装置については、平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
(注2)償却資産として課税されるものに限る
取得した年の翌年度より3年間、該当償却資産の課税標準を2分の1にします。
(注)賦課期日(1月1日)までに取得した資産でも、計画認定を賦課期日までに受けられない場合、初年度の特例は受けられず、特例適用期間は2年となります。
(注)4,5はリース会社が申告を行う場合のみ
中小企業等経営強化法に基づく制度の詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)を参照
償却資産(固定資産税)の特例適用の詳細は、資産税課償却資産係までお問い合わせください。
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