更新日:2020年12月23日
自己新築住宅の場合
自己新築住宅の場合
必要なもの(申立書、特定長期優良住宅・認定低炭素住宅の認定通知書以外は写しで可)
- 全部事項証明書(照会番号が記載された有効期限内の登記情報でも可)、または表題登記申請の受領証および登記完了証
書面申請の登記完了証であれば受領証が必要。電子申請の登記完了証であれば受領証は不要。
- 確認済証および検査済証(設計図書、平面図等を含む)
確認証明願でも可。建築確認が不要な地域については、建築工事届および設計図書、または受理証明願および設計図書でも可。
- 所有者の住民票
登記申請する建物に入居済で、住所を移している場合は不要。
入居予定の場合は未入居の申立書が必要。
未入居の申立書(ワード:41KB)
未入居の申立書(PDF:125KB)
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書
適用要件
- 新築後1年以内の登記であること
- 当該個人の住宅の用に供すること
- 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
- 所有者と建築主が同一であること
- 店舗、事務所等との併用住宅の場合、居宅部分が図面上の合計面積の90%以上であること
- 区分所有建物の場合、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください