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更新日:2022年5月1日

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宅地建物取引業者から取得した特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合

適用要件

  1. 所有者である個人の居住の用に供していること
  2. 床面積が50平方メートル以上であること
  3. 店舗、事務所等との併用住宅の場合、居宅部分の床面積が建物全体の床面積の90%を超えること
  4. 取得後1年以内の移転登記であること
    取得の原因が売買または競落のものに限る。相続や贈与は対象外。
  5. 耐震基準を満たしていること
    昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。ただし、これより前に建築されたものでも、耐震基準に適合する家屋であることを確認できる書類があれば適用となります(下記必要書類5参照)。
  6. 区分建物(マンションなど)の場合、建築基準法上の耐火・準耐火建築物であること
    登記記録に記録された構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造であれば、これに該当するものとします。
  7. 宅地建物取引業者から取得した、その宅地建物取引業者が特定の増改築等(リフォーム工事)をした建築後使用されたことのある家屋であること
  8. 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
  9. 宅地建物取引業者が家屋を取得してから特定の増改築等を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
  10. 特定の増改築等に要した費用の総額が家屋の売買価格の20%に相当する金額(この金額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
  11. 宅地建物取引業者が行った特定の増改築等が次のいずれかに該当すること
    1. 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までの工事の費用の合計額が100万円を超えること
    2. 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第6号までのいずれかの工事の費用が50万円を超えること
    3. 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号の工事の費用が50万円を超え、かつ、給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していること

特定の増改築等の要件と必要書類の詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(「登録免許税の特例措置について」)をご覧ください。

必要書類(各申立書以外は写しで可)

  1. 全部事項証明書
    全部事項証明書の代わりに、インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号発行年月日が記載された登記情報を提出しても構いません。

  2. 売渡証書など
    売主、取得年月日および売買価格が確認できる書類。
    競落の場合は、代金納付期限通知書。
  3. 増改築等工事証明書
  4. (申請する家屋の所在地への住民票の転入・転居手続きを済ませていない場合)所有者の住民票の写しおよび未入居の申立書
    未入居の申立書の様式は「住宅用家屋証明」のページにあります。
    現在住んでいる家屋の処分方法と入居が登記の後になる理由に応じて、別途添付書類が必要な場合があります。添付書類の内訳は「未入居の申立書」でお確かめください。
    申立日から入居するまでの期間は、1年以内(入居が登記の後になる理由が単身赴任の場合を除く。)ですのでご注意ください。
  5. (昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合)耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
    耐震基準適合証明書は、家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したもの。
    住宅性能評価書は、家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準による耐震等級の評価が等級1〜3であるもの。
    既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約は、家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの。
  6. (家屋が土地区画整理事業施行地域内にある場合)仮換地指定通知書または底地証明書など
  7. (区分建物の場合)建築確認済証および検査済証、設計図書または耐火・準耐火建築物に該当することについての建築士の証明書など
    耐火建築物の場合、建築士は木造建築士を除く。
    耐火・準耐火建築物に該当することが全部事項証明書で確認できる場合は不要。
  8. (上記適用要件11のCに該当する場合)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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