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更新日:2020年12月23日
A.増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替
B.区分所有家屋で、床、階段、間仕切壁または主要構造部である壁のいずれかの過半について行う修繕または模様替
C.居室、調理室、浴室、便所、その他の室のいずれかの床または壁の全部について行う修繕または模様替
D.一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
E.バリアフリー改修工事
バリアフリー改修工事 |
(a)介助用の車いすで容易に移動するために、通路または出入り口の幅を拡張する工事 |
(b)階段の勾配を緩和する工事 |
(c)浴室の改良工事(以下のいずれかに該当するもの) |
(d)便所の改良工事(以下のいずれかに該当するもの) |
(e)便所、浴室、脱衣所、居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 |
(f)便所、浴室、脱衣所、居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の段差を解消する工事 |
(g)出入り口の戸の改良工事(以下のいずれかに該当するもの) |
(h)便所、浴室、脱衣所、居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |
F.省エネ改修工事
改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事で、以下の(1)または(1)とあわせて行う(2)~(4)の工事
省エネ改修工事 |
(1)窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事 |
(2)天井および屋根の断熱改修 |
(3)壁の断熱改修 |
(4)床の断熱改修 |
よくある質問
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