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更新日:2022年4月1日

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第一種動物取扱業

取り扱う動物の範囲

哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限ります。ただし、畜産農業に係るものや実験動物等は除かれます。

登録が必要な業種

動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を業として行っているものに限ります。

業種

業の内容

該当する業者の一例

販売

動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

競りあっせん

動物の売買をしようとするもののあっせん会場を設けて競りの方法で行う業

動物オークション会場の運営業者

譲受飼養

有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業者

老犬・老猫ホーム

(注)競りあっせん・譲受飼養の業については、平成24年6月1日より、新たに追加されました。

第一種動物取扱業の「業」の考え方

社会性

特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。

頻度・取扱量

動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上)

営利性

有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。

罰則

ペットショップなどの動物取扱業者が、登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

法律の概要は、以下の環境省ホームページをご覧ください。

受付窓口

鹿児島市内の動物取扱業については、生活衛生課動物愛護管理係です。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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