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更新日:2022年2月24日

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登録証の返納

登録証の返納について

動物取扱業の登録を受けた者が、下記に掲げる事由に該当したときには、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から30日までに登録証の返納が必要です。

  • 登録を取り消されたとき:取り消された者
  • 動物取扱業者が死亡した場合:その相続人
  • 法人が消滅・解散した場合(法人の場合):その法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人
  • その登録に係る動物取扱業を廃止した場合:廃止した者
  • 登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき:その動物取扱業者

登録証返納の届出に必要な書類とダウンロード

動物取扱業登録証返納届出書

正本とその写しが必要です。

動物取扱業登録証

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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